○亘理町奨学資金貸付特別会計条例
昭和53年3月27日
条例第12号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、奨学資金貸付特別会計(以下「特別会計」という。)を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この特別会計においては、一般会計からの繰入金、奨学教育基金から生ずる収益、その他の収入をもつてその歳入とし、事業費、事務費、その他の諸費をもつてその歳出とする。
附則
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月13日条例第15号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。