○亘理町土地取得特別会計条例
昭和47年9月22日
条例第16号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定に基づき、亘理町土地取得特別会計の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために必要な土地の取得事業の円滑な運営とその適正な経理を行うため、亘理町土地取得特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第3条 この会計においては、一般会計からの繰入金、事業収入、町債その他の収入をもつて歳入とし、事業費、事務費その他の支出をもつてその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第4条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月22日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。