○自然環境保全地域等における固定資産税の課税免除に関する条例
平成5年12月22日
条例第22号
(趣旨)
第1条 この条例は、自然環境保全条例(昭和47年宮城県条例第25号)に基づく自然環境保全地域又は緑地環境保全地域の区域内の土地に係る固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(課税免除)
第2条 自然環境保全条例第12条第1項又は第23条第1項の規定に基づき知事が指定する自然環境保全地域又は緑地環境保全地域の区域内の土地のうち、現況地目が山林、原野又は池沼である土地を所有する者については、当該土地に対して課する固定資産税を、当該指定の日の属する年度の翌年度以降、免除する。
(免除の申請)
第3条 前条の規定により、固定資産税の免除を受けようとする者は、納期限までに次に掲げる事項を記載した課税免除申請書を町長に提出しなければならない。
(1) 免除を受けようとする者の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所の所在地並びに個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。)又は法人番号(同法第2条第15項に規定する法人番号をいう。)
(2) 土地の所在地、地目及び面積
(3) 免除を受けようとする年度及び税額
(4) その他町長が必要と認める事項
(免除の措置)
第4条 町長は、前項の申請書を受理したときは、審査のうえ、課税免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第36号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。