○亘理町立郷土資料館条例

平成6年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、郷土資料館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 考古資料、歴史資料、民俗資料、郷土資料等を収集し、保管し、及び公開し、併せてこれらの資料に関する調査研究等を行い、もって町民の文化の向上に資するため、郷土資料館を設置する。

2 郷土資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町立郷土資料館

亘理町字西郷140番地

(職員)

第3条 亘理町立郷土資料館(以下「資料館」という。)に、事務職員、技術職員その他の職員を置く。

(観覧料)

第4条 資料館の展示品を観覧しようとする者からは、別表に掲げる観覧料を徴収する。

2 観覧料は、町長の発行する観覧券又は納入通知書により納入しなければならない。

3 既に徴収した観覧料は、返還しない。ただし、町の責めにより観覧できなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。

(観覧料の免除)

第5条 町長は、教育課程に基づく学習活動として観覧する町内の小学生及び中学生並びにこれらの引率者その他特別の事由があると認められる者については、観覧料を免除することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第10号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

観覧料(1人1回につき)

一般

(学生を含む。)

高校生及びこれに準ずる者

小学生及び中学生

個人

団体

個人

団体

個人

団体

常設展示

無料

特別展示

1,000円以内で町長が定める額

備考 20人以上で観覧する場合は、「団体」とする。

亘理町立郷土資料館条例

平成6年3月25日 条例第3号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
第7類 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成6年3月25日 条例第3号
平成19年3月23日 条例第10号
令和元年7月1日 条例第18号