○亘理町敬老祝金及び特別敬老祝金支給条例
平成12年3月31日
条例第12号
亘理町敬老祝金及び特別敬老祝金支給条例(昭和53年亘理町条例第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、高齢者に対し、敬老祝金(以下「祝金」という。)及び特別敬老祝金(以下「特別祝金」という。)を支給し、その長寿を祝福するとともに、社会に貢献した労をねぎらい、併せて町民の敬老思想の高揚を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 祝金及び特別祝金を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次に掲げる者とする。
(1) 祝金 年度中に数え年88歳又は数え年99歳に達する者で、当該年度初日から引き続き祝金が支給される日まで本町に居住する者
(2) 特別祝金 数え年100歳に達する日以前から15年以上引き続き本町に住所を有する者。この場合において、災害等のやむを得ない事由により一時的に転出していたと町長が認める場合は、その期間も含むものとする。
(祝金及び特別祝金の額)
第3条 祝金の額は、次のとおりとする。
(1) 数え年88歳の者 1万円
(2) 数え年99歳の者 3万円
2 特別祝金の額は、10万円とする。
(支給の時期)
第4条 祝金は、毎年敬老の日の前々日に支給し、特別祝金は、支給対象者の誕生日に支給する。
(委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月23日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年12月31日から平成19年3月31日までの間に数え年88歳又は数え年99歳に達した者で、平成19年度初日から祝金が支給される日まで本町に居住する者を平成19年度における祝金の支給対象者として加えるものとする。
附則(平成31年4月1日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。