○亘理町心身障害者通所援護施設条例

昭和61年3月7日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「自治法」という。)第244条の2第1項及び第3項の規定に基づき、心身障害者通所援護施設の設置並びに管理及びその委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 心身障害者に対し、集団訓練を中心とした独立自活に必要な生活指導と作業指導を行い、社会参加の促進と日常生活に生きがいを与えるため、心身障害者通所援護施設(以下「援護施設」という。)を設置する。

2 援護施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町ほのぼの園

亘理町逢隈鹿島字吹田34番地の2

(対象者)

第3条 援護施設の利用対象者は、亘理町内に住所を有する心身障害者で援護施設の指導になじむものとする。

(入所許可)

第4条 援護施設に入所しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(入所許可の取消し)

第5条 町長は、前条の規定により入所許可を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、入所の許可を取り消すことができる。

(1) 更生意欲に欠け援護施設の目的に反すると認められるとき。

(2) 町長が管理上不適当と認めるとき。

(指定管理者)

第6条 町長は、援護施設の管理上必要と認めるときは、自治法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に援護施設の管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 前条の規定により指定管理者に援護施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 援護施設の事業として町長が定める事業に関する業務

(2) 援護施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に援護施設の管理を行わなければならない。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、援護施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成10年3月18日条例第7号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の亘理町心身障害者通所援護施設条例第6条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続きは、この条例の施行前においても行うことができる。

亘理町心身障害者通所援護施設条例

昭和61年3月7日 条例第1号

(平成18年9月1日施行)