○亘理町看護学生修学資金貸付条例

昭和55年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、将来保健師として業務に従事しようとする看護学生に対し修学資金を貸付けることにより、本町の保健師の確保に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「看護学生」とは、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第19条、第20条及び第21条に規定する文部科学大臣、厚生労働大臣が指定した看護職員を養成する学校又は養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者をいう。

(貸付対象者)

第3条 町長は、看護学生で将来本町に保健師として勤務しようとするものに対し、修学資金を貸付けることができる。

(貸付金額)

第4条 修学資金の貸付け金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 看護師養成施設に在学中月額2万円以内の額

(2) 保健師養成施設に在学中月額3万円以内の額

2 修学資金は、無利子とする。

(貸付け申請)

第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、修学資金貸付申請書を町長に提出しなければならない。

(保証人)

第6条 修学資金の貸付けを受けようとする者は、2名の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸付けの決定)

第7条 町長は、第5条の申請書を受理したときは、すみやかに貸付けの適否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(届出の義務)

第8条 修学資金の貸付けを受けた者(修学資金の償還を終えた者又は免除の措置を受けた者を除く。以下同じ。)は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学したとき。

(2) 停学その他処分を受けたとき。

(3) 住所又は氏名に変更があつたとき。

(4) 保証人が住所若しくは氏名を変更したとき、又は死亡したとき。

2 保証人は、修学資金の貸付けを受けた者が死亡したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(貸付けの休止及び停止)

第9条 町長は、修学資金の貸付けを受けている者が休学し、又は停学の処分を受けたときは、その日の属する月の翌月から復学した日の属する月の分まで、修学資金の貸付けを休止する。

2 町長は、修学資金の貸付けを受けているものが次の各号の一に該当するに至つたときは、当該月から修学資金の貸付けを停止する。

(1) 死亡したとき。

(2) 退学したとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(4) 心身の故障のため修学資金を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。

(5) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

3 町長は、前項の規定による処分をするときは、当該看護学生に対しその理由を示さなければならない。

(償還の免除)

第10条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者で、病気、負傷その他やむを得ない事由がある場合を除き、養成施設(引続き他種の養成施設に入学した場合は、当該養成施設。以下次条第2号及び第3号において同じ。)を卒業した日から1年以内に当該養成施設卒業の資格に係る看護職員の免許(以下「免許」という。)を取得し、次の各号の一に該当するに至つたときは、修学資金の償還を免除するものとする。

(1) 第4条第1項第1号及び第2号の修学資金の貸付を受けた者については、本町に5年間引き続き保健師として勤務したとき。

(2) 第4条第1項第2号の修学資金の貸付を受けた者については、本町に3年間引き続き保健師として勤務したとき。

(3) 前号に規定する勤務期間内に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなつたとき。

2 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が死亡、心身障害その他やむを得ない事由により修学資金を償還することができなくなつたときは、修学資金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(償還)

第11条 修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当するに至つたとき(第2号及び第3号については、病気、負傷その他やむを得ない事由がある場合を除く。)は、当該各号の規定する事由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間(第9条第1項の規定により修学資金を貸付けられなかつた期間を除く。)に相当する期間(第13条の規定により償還を猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間を合算された期間)内に修学資金を償還しなければならない。

(1) 第9条第1項により修学資金の貸付けを休止されたとき。

(2) 養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得しなかつたとき。

(3) 前条第1項各号に該当しなかつたとき。

(一時償還)

第12条 修学資金の貸付けを受けた者が、養成施設を卒業した日から1年以内に免許を取得した後ただちに本町に保健師として勤務しなかつたときは、その事由が生じた日から30日以内にすでに貸付けを受けた修学資金を償還しなければならない。

(償還の猶予)

第13条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる事由が継続する期間、修学資金の償還を猶予するものとする。

(1) 第9条第2項第3号及び第5号の規定により修学資金の貸付けを停止された後も、引続き養成施設に在学しているとき。

(2) 養成施設を卒業した後、さらに他種の養成施設において修学しているとき。

2 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が、災害、病気その他やむを得ない事由がある場合には、当該事由が継続する期間修学資金の償還を猶予することができる。

(違約金)

第14条 町長は、修学資金の貸付けを受けた者が、償還期日までに修学資金を償還しなかつたときは、償還期日の翌日から償還の日までの日数に応じ、当該金額に亘理町税外収入金の督促及び延滞金徴収条例(昭和54年亘理町条例第14号)の例による延滞金の割合を乗じて計算した金額に相当する違約金を徴収することができる。

(亘理町行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく修学資金の貸付けに関する処分については、亘理町行政手続条例(平成8年亘理町条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和57年12月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成13年6月29日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成14年6月21日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月13日条例第24号抄)

1 この条例は、平成26年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

3 第3条及び第4条の規定による改正後の各条例の規定中違約金に関する部分は、施行日以後に資金の貸付けの申請のあった貸付けに係る違約金から適用し、施行日前に資金の貸付けの申請のあった貸付けに係る違約金については、なお従前の例による。

(令和4年12月20日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状については、その督促状を発した日にかかわらず、なお、従前の例による。

亘理町看護学生修学資金貸付条例

昭和55年3月17日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)