○亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成5年10月1日
条例第18号
亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年亘理町条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、廃棄物の処理及び清掃に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物処理計画)
第2条 法第6条第1項に規定する一般廃棄物処理計画は、毎年4月1日から翌年3月31日までを1事業年度として定め、町長が当該事業年度の初めに告示するものとする。
2 前項の計画に著しい変更があった場合は、その都度告示するものとする。
(多量の一般廃棄物)
第3条 法第6条の2第5項に規定する「多量の一般廃棄物」とは、し尿及び浄化槽汚泥並びに動物の死体を除く一般廃棄物で、1回の搬入につき40キログラム以上又は1立方メートル以上のものとする。
(一般廃棄物の排出方法)
第4条 町民は、第2条第1項で定める一般廃棄物処理計画に従って、廃棄物を分別し、所定の場所及び日時に排出するものとする。
(資源物の所有権)
第4条の2 前条の規定により排出された一般廃棄物のうち、資源物(再生利用することを目的として分別して収集するものをいう。)の所有権は、町に帰属するものとする。
2 町又は町が指定する事業者以外の者は、前項の資源物を収集し、又は運搬してはならない。
(一般廃棄物処理業の許可証)
第5条 町長は、法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可をするときは、許可証を交付するものとする。
2 一般廃棄物処理業の許可を受けた者(以下「処理業者」という。)は、当該許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
3 処理業者は、許可証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(一般廃棄物処理業務の廃止等の届出)
第6条 処理業者は、次の各号の一に該当するときは、その日から10日以内に町長に届け出なければならない。
(1) 業務を廃止したとき。
(2) 業務を休止したとき。
(3) 処理業者が合併又は解散したとき。
3 処理業者は、許可の期間が満了し、又は許可が取り消されたときは、その日から7日以内に、前条第1項に規定する許可証を町長に返納しなければならない。
4 処理業者が死亡したときは、その相続人又は関係者が、速やかに、その旨を町長に届け出なければならない。
(従業員の身分証)
第7条 処理業者は、一般廃棄物の収集、運搬又は処分の作業に従事する者(以下「従業員」という。)に、身分証を携帯させなければならない。
2 従業員は、その作業に従事するときは、身分証を携帯し、関係人の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(1) 一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者 1件につき5,000円
(2) 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき5,000円
(3) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき3,000円
(事務の委任)
第10条 一般廃棄物の収集、運搬及び処理については、亘理名取共立衛生処理組合の条例の定めるところによる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成5年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月8日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。