○亘理町国民健康保険条例

昭和34年10月1日

条例第4号

第1章 亘理町が行う国民健康保険の事務

(亘理町が行う国民健康保険の事務)

第1条 亘理町(以下「町」という。)が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例に定めるところによる。

第2章 国民健康保険事業の運営に関する協議会

(国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は規則で定める。

第3章 被保険者

(被保険者としない者)

第4条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定により児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であつて民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のないものは、被保険者としない。

第4章 保険給付

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。第6条第2項において同じ。)又は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第7条 町は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第72条の4に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進又は保険給付のために必要な事業

第8条 前条に定めるもののほか保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第9条 被保険者でない者に第7条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

第10条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第7章 削除

第11条 削除

第8章 罰則

第12条 町は、世帯主が法第9条第1項若しくは第5項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し、10万円以下の過料を科する。

第13条 町は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに、法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対し答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは10万円以下の過料を科する。

第14条 町は、偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料を科する。

第15条 前3条の過料の額は情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年10月1日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 次の条例は、昭和34年9月30日限り廃止する。

(1) 昭和34年亘理町条例第65号国民健康保険法の制定に伴う亘理町国民健康保険事業の応急措置に関する条例

(平成21年10月から平成23年3月までの間の出産に係る出産育児一時金に関する経過措置)

3 被保険者又は被保険者であった者が平成21年10月1日から平成23年3月31日までの間に出産したときに支給する出産育児一時金についての第5条の規定の適用については、同条第1項中「38万円」とあるのは、「42万円」とする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

4 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払いを受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を当該世帯の世帯主に支給する。

5 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)を超えるときは、その額とする。

6 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

7 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第5項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

8 附則第4項及び前項ただし書きの規定にかかわらず、傷病手当金の支給は、同一の事由につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

9 附則第4項から第8項までに定めるもののほか新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給に関して必要な事項は、亘理町国民健康保険給付規則(昭和35年亘理町規則第28号)の規定にかかわらず別に規則で定める。

(昭和36年6月1日条例第2号)

この改正条例は、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年10月7日条例第6号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月27日条例第6号)

この改正条例は、昭和37年12月1日以降出生及び死亡した者から適用する。

(昭和40年10月13日条例第13号)

(施行期日)

この条例は、昭和41年1月1日から施行する。

(昭和42年3月15日条例第15号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和45年9月30日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の改正後の亘理町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和45年9月1日以降の出産について適用する。

(昭和46年10月4日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の亘理町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和46年11月1日以後の療養の給付から適用する。

(昭和46年12月25日条例第27号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年12月4日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和48年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の亘理町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和48年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和47年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和48年12月28日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の亘理町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和49年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和48年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和49年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年9月30日条例第30号)

(施行期日)

この条例は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年12月25日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の亘理町国民健康保険条例第5条の規定は、昭和50年1月1日以後の療養の給付から適用し、昭和49年12月31日までの療養の給付については、なお従前の例による。

(昭和50年9月29日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の亘理町国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和50年10月1日以降の出産及び死亡について適用し、昭和50年9月30日までの出産及び死亡にかかるものについては、なお従前の例による。

(昭和50年11月29日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日より適用する。

(昭和50年12月24日条例第42号)

(施行期日)

この条例は、昭和51年1月1日から施行し、同日以降の入院のみにかかる療養の給付から適用する。

(昭和52年9月26日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の亘理町国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和52年10月1日以降の出産及び死亡について適用し、昭和52年9月30日までの出産及び死亡にかかるものについては、なお従前の例による。

(昭和53年6月11日条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亘理町国民健康保険条例第6条第2項の規定は、この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年9月27日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の亘理町国民健康保険条例第6条及び第7条の規定は、昭和54年12月1日以降の出産及び死亡について適用し、昭和54年11月30日までの出産及び死亡にかかるものについては、なお従前の例による。

(昭和57年3月9日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の亘理町国民健康保険条例第6条の規定は、昭和57年4月1日以降の出産について適用し、昭和57年3月31日までの出産については、なお従前の例による。

(昭和58年12月26日条例第29号)

この条例は、昭和59年1月1日から施行し、この条例による改正後の亘理町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(昭和59年3月23日条例第14号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年6月27日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年3月7日条例第6号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の亘理町国民健康保険条例(以下「新条例」という。)第6条第1項及び第7条の規定は、昭和62年4月1日以後の出産及び死亡について適用し、昭和62年3月31日までの出産及び死亡については、なお従前の例による。

3 新条例第13条の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の行為から適用し、施行日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成4年3月27日条例第11号)

1 この条例は、平成4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の亘理町国民健康保険条例第6条第1項及び第7条の規定は、施行日以後の出産及び死亡に係る助産費及び葬祭費から適用し、施行日以前の出産及び死亡に係る助産費及び葬祭費については、なお従前の例による。

(平成6年10月1日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第5章の章名の改正規定及び第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)並びに附則第3項の規定は、平成7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については、なお従前の例による。

(亘理町国民健康保険事業財政調整基金条例の一部改正)

3 亘理町国民健康保険事業財政調整基金条例(昭和41年亘理町条例第12号)の一部を次のように改正する。

第6条第3号中「保健施設」を「保健事業」に改める。

(平成7年3月23日条例第6号)

1 この条例は、平成7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例による改正後の第7条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成11年7月16日条例第9号)

この条例は、平成11年8月1日から施行し、この条例による改正後の亘理町国民健康保険条例の規定は、同日以後の診療に係る医療費に適用する。

(平成12年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年9月27日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の亘理町国民健康保険条例の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の療養の給付から適用し、施行日前の療養の給付については、なお従前の例による。

(平成15年3月28日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の第7条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成17年9月9日条例第14号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年6月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の亘理町国民健康保険条例第5条の規定は、施行日以後の出産に係る出産育児一時金から適用し、施行日前の出産に係る出産育児一時金については、なお従前の例による。

(亘理町国民健康保険出産費貸付基金条例の一部改正)

3 亘理町国民健康保険出産費貸付基金条例(平成13年亘理町条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年3月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の亘理町国民健康保険条例第6条の規定は、施行日以後の死亡に係る葬祭費から適用し、施行日前の死亡に係る葬祭費については、なお従前の例による。

(平成20年12月19日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の亘理町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行日以後の出産育児一時金から適用し、施行日前の出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成21年2月12日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年4月1日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の亘理町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行日以後の出産育児一時金から適用し、施行日前の出産育児一時金については、なお従前の例による。

(平成30年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和2年6月30日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の附則第4項から第8項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年3月18日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の亘理町国民健康保険条例第5条第1項の規定は、施行日以後の出産育児一時金から適用し、施行日前の出産育児一時金については、なお従前の例による。

(令和6年9月13日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年12月2日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にした行為及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備等及び経過措置に関する政令(令和6年政令第260号)第9条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行の日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

亘理町国民健康保険条例

昭和34年10月1日 条例第4号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和34年10月1日 条例第4号
昭和36年6月1日 条例第2号
昭和36年10月7日 条例第6号
昭和37年10月27日 条例第6号
昭和40年10月13日 条例第13号
昭和42年3月15日 条例第15号
昭和45年9月30日 条例第21号
昭和46年10月4日 条例第21号
昭和46年12月25日 条例第27号
昭和47年12月4日 条例第19号
昭和48年12月28日 条例第33号
昭和49年3月25日 条例第10号
昭和49年9月30日 条例第30号
昭和49年12月25日 条例第40号
昭和50年9月29日 条例第36号
昭和50年11月29日 条例第38号
昭和50年12月24日 条例第42号
昭和52年9月26日 条例第24号
昭和53年6月11日 条例第18号
昭和54年9月27日 条例第10号
昭和57年3月9日 条例第9号
昭和58年12月26日 条例第29号
昭和59年3月23日 条例第14号
昭和61年6月27日 条例第19号
昭和62年3月7日 条例第6号
平成4年3月27日 条例第11号
平成6年10月1日 条例第16号
平成7年3月23日 条例第6号
平成11年7月16日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第23号
平成14年9月27日 条例第26号
平成15年3月28日 条例第15号
平成17年9月9日 条例第14号
平成18年6月23日 条例第24号
平成20年3月21日 条例第12号
平成20年12月19日 条例第30号
平成21年2月12日 条例第1号
平成21年9月24日 条例第21号
平成22年4月1日 条例第15号
平成23年3月31日 条例第8号
平成30年3月20日 条例第13号
令和2年6月30日 条例第29号
令和3年3月18日 条例第2号
令和5年3月17日 条例第7号
令和6年9月13日 条例第25号