○亘理町介護保険運営委員会条例
平成12年9月29日
条例第32号
(設置の目的)
第1条 介護保険に関する施策の実施を、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行うため、亘理町介護保険運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関する事項
(2) 介護保険に関する施策及び事務事業の評価に関する事項
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織する。
(1) 被保険者を代表する者 3人
(2) 介護に関し学識又は経験を有する者 3人
(3) 介護サービスに関する事業に従事する者 3人
3 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成12年10月1日から施行する。