○亘理町交通安全対策会議条例
昭和45年9月30日
条例第22号
(設置)
第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、亘理町交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 亘理町交通安全計画を作成及びその実施の推進に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、町の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議及びその施策の実施の推進に関すること。
(会長及び委員)
第3条 会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 国の関係地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者
(2) 宮城県の部内の職員のうちから町長が任命する者
(3) 宮城県警察の警察官のうちから町長が任命する者
(4) 部内の職員のうちから町長が指名する者
(5) 教育委員会の教育長
(6) 消防本部の長
第1号委員 1人
第2号委員 3人以内
第3号委員 1人
第4号委員 7人
8 前項の委員は、再任されることができる。
9 委員は、非常勤とする。
(特別委員)
第4条 会議に特別の事項を審議させるため、必要があるときは特別委員を置くことができる。
2 特別委員は、日本旅客鉄道、東日本高速道路株式会社その他の陸上交通に関する事業を営む公共的機関の役員又は職員のうちから町長が任命する。
3 特別委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
4 特別委員は、非常勤とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は会長が会議にはかつて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月25日条例第9号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年3月31日条例第16号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月19日条例第5号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年3月11日条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。