○亘理町ラブホテル建築規制条例
昭和58年11月29日
条例第26号
(目的)
第1条 この条例は、清純な教育環境及び善良な風俗を保持するため、ラブホテルの建築に対し必要な規制を行うことにより、青少年の健全な育成と住民の快適で良好な生活環境の保全を図ることを目的とする。
(1) ラブホテル 旅館業を目的とする建築物のうち、もつぱら異性を同伴する客に利用させることを目的とするものであつて、別表に定める構造及び設備を有しないものをいう。
(2) 旅館業 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項、第3項及び第4項に規定する営業をいう。
(3) 建築 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号から第15号までに規定する建築、大規模の修繕及び大規模の模様替をいう。
(届出)
第3条 町の区域において旅館業を目的とする建築物を建築しようとする者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(禁止地域)
第4条 何人も、次の各号に掲げる地域内において、ラブホテルを建築してはならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の用途地域のうち、住居地域、商業地域、準工業地域及び工業地域並びに住居地域の地域界から最短直線距離で200メートル内の地域
(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校の敷地界から最短直線距離で200メートル内の地域
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する児童福祉施設の敷地界から最短直線距離で200メートル内の地域
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定する社会教育の用に供される施設のうち、別に規則で定める施設の敷地界から最短直線距離で200メートル内の地域
(5) 児童、生徒が通学路として利用する道路で、町長が別に指定する当該道路の敷地界から最短直線距離で200メートル内の地域
(中止命令)
第5条 町長は、前条各号に掲げる地域(以下「禁止地域」という。)内において、ラブホテルを建築しようとする者に対し、当該ラブホテルの建築の中止を命ずることができる。
(同意)
第6条 第4条の禁止地域以外の地域にラブホテルを建築しようとする者は、予め町長の同意を得なければならない。
(同意の基準)
第7条 町長は前条の同意を求められたときは、次に掲げる地域に該当する場合同意してはならない。
(1) おおむね10戸以上を形成している集落地の地域界から最短直線距離で200メートル内の地域
(指導又は勧告)
第8条 町長は、ラブホテルを建築しようとする者又は営業している者に対して、当該建築又は営業により近隣の清浄な環境が害されるおそれがあると認めるときは、必要な指導又は勧告を行うことができる。
2 前項の規定による指導又は勧告を受けた者は、これを遵守し、必要な措置を講じなければならない。
(立入調査)
第9条 町長は、この条例の施行のため、職員に建築物、建築物の敷地又は建築現場に立ち入らせ、必要な調査を行わせることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
(審議会の設置)
第10条 町長の諮問に応じ、ラブホテルの規制等に関する重要事項を調査審議させるため、亘理町ラブホテル建築規制審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
2 審議会は委員8名を以つて組織し、知識経験を有するもののうちから町長が委嘱する。
3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
4 審議会に会長・副会長を置き、委員の互選により選出する。
5 会長は、審議会を招集し、会議を主宰する。
6 副会長は、会長に事故あるときは会長の職務を代理する。
7 審議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
2 第3条の規定に違反して届け出をせず、又は虚偽の届出をした者は、5,000円以下の罰金に処する。
附則
この条例は、昭和58年12月10日から施行する。
別表(第2条関係)
1 営業時間中、自由に出入りすることのできる玄関 2 受付及び応接の用に供する帳場、フロント等及びこの施設から各室に通じる共用の廊下、階段、昇降機等の施設 3 自由に利用することができ、かつ、客室数に応じた広さを有するロビー、応接室等の施設 4 会議、宴会等に使用することができ、かつ客室数に応じた広さを有する会議室、広間等の施設 5 食堂、喫茶室等及びこれらに付随する調理室等の施設 6 付近住民の生活環境及び景観を損わない素朴な外観 |