○亘理町都市公園条例

昭和45年6月29日

条例第18号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 都市公園の設置及び管理

(公園の設置基準)

第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第2条の2 町の区域内の都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、当該区域内の市街地の都市公園の当該市街地の町民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(公園の配置及び規模の基準)

第2条の3 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めるものとする。

2 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めるものとする。

3 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めるものとする。

4 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び、主として運動の用に供することを目的とする都市公園は、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めるものとする。

5 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前4項に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第2条の4 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

2 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の20を限度として同項本文の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の10を限度として同項本文又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

5 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該公園の敷地面積の100分の2を限度として同項本文又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(行為の制限)

第3条 都市公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 行商・その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真・映画又はテレビを撮影すること。

(3) 興業を行なうこと。

(4) 競技会・展示会・博覧会・その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火・キヤンプフアイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとするものは、行為の目的・行為の期間・行為を行なう場所又は公園施設・行為の内容・その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可をすることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を附することができる。

(許可の特例)

第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項・法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについてはこの限りでない。

(1) 都市公園を損傷し又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し又は植物・土石類を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣魚類を捕獲し又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ又はとめておくこと。

(7) 指定された場所以外の場所でたき火、火気を持ち遊びその他危険な遊び、炊さん、宴会、野営、又は公衆の都市公園の利用に支障のある行為をすること。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第6条 町長は、都市公園の損壊その他の理由により利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて都市公園の利用を禁止し又は制限することができる。

(有料公園施設)

第7条 有料公園施設(町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設(駐車場を除く。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、有料公園施設の供用日及び供用時間を定めることができる。

(利用の許可)

第8条 公園施設(以下「有料公園施設」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、法第5条第1項の許可を受けた施設についてはこの限りでない。

2 町長は、次の各号の一に該当する者に対しては、有料公園施設の利用を拒むことができる。

(1) 適当な指導者又は付添人のない満6歳未満の者

(2) 泥酔者

(3) 精神異常と認められる者

(4) 伝染性の疾患があると認められる者

(5) 他人に危険を及ぼし若しくは他人の迷惑となる行為をなし、管理上支障があると認められる者

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第9条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長が指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(占用許可事項の軽易な変更)

第10条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は占用物件の外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(4) その他許可に際し町長の指示する事項

(設計書等)

第11条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可申請書に設計書・仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第12条 法第5条第1項・法第6条第1項若しくは第3項・第3条第1項若しくは第3項又は第8条第1項の許可(以下「都市公園の利用の許可」という。)を受けた者は、別表第2から別表第6までに掲げる額の使用料を納付しなければならない。ただし、法第5条第1項の許可を受けた施設については、別表第3に掲げる額にかかわらず町長と協議の上別に定める。

2 法第5条第1項の許可を受けて有料公園施設を利用する者が、入場料その他これに類する料金を徴収する場合における使用料の額は、町長と協議の上別に定める。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、町長が特別の理由があると認める場合を除き、都市公園の利用の許可の際徴収する。

2 使用料算定の基礎となる面積が1平方メートル未満であるとき又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは、これを1平方メートルとして計算し、使用料算定の基礎となる長さが1メートル未満であるとき又はその長さに1メートル未満の端数があるときは、これを1メートルとして計算する。

3 使用料が年額で定められているものについて、利用期間が1年に満たないもの又は利用期間が1年未満の端数がある場合は、利用開始の日の属する月から利用終了の日に属する月まで月割計算とする。

4 使用料が月額で定められているものについて、利用期間が1月に満たないもの又は利用期間に1月未満の端数がある場合は、これを1月として計算する。ただし、利用期間又はその端数が15日以内の場合は月額の半額とする。

(使用料の減免)

第14条 町長は、都市公園の利用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によつて、その許可に係る行為又は都市公園の利用をすることができなくなつた場合、その他町長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(無料公開等)

第15条 町長は、全町的行事その他の理由により特に必要があると認めるときは、有料公園施設の使用料を減額し又は無料とすることができる。

(監督処分)

第16条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によつてした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止・原状回復若しくは都市公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に附した条件に違反した者

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定により許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

第2章の2 工作物等の保管等の手続

(公示する事項)

第16条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この章において「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(公示の方法)

第16条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の公示に係る工作物等のうち特に貴重と認められる工作物等については、同号の公示の期間が満了しても、なお当該工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第16条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その公示の要旨を広報紙又は新聞紙に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(価額の評価の方法)

第16条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(売却する場合の手続)

第16条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等について、規則で定める方法により売却するものとする。

(返還する場合の手続)

第16条の6 町長は、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

第3章 雑則

(届出)

第17条 次の各号のいずれかに該当する場合においては当該行為をした者は、すみやかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 第16条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。

第4章 罰則

(過料)

第19条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(1) 第3条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第5条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第16条第1項又は第2項の規定による町長の命令に違反した者

第20条 詐欺その他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする)以下の過料を科する。

第21条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人・使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条に規定する過料を科する。

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年8月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年6月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月7日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年4月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日条例第16号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月12日条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成12年3月31日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成16年3月26日条例第6号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成21年12月15日条例第29号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月5日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月8日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第16号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年6月30日条例第30号)

この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(令和3年6月17日条例第16号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年3月17日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月23日条例第15号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する

(令和6年6月17日条例第22号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

有料公園施設

公園名

有料公園施設

亘理公園

野球場 庭球場

鳥の海公園

野球場 陸上競技場 サッカー場 多目的広場(北広場・南広場) スケートボードパーク 3×3バスケットボールコート

別表第2(第12条関係)

第3条第1項第1号から第4号までに掲げる行為をする場合の使用料

区分

単位

金額(円)

1 第3条第1項第1号に掲げる行為

1人につき1日

30

2 第3条第1項第2号に掲げる行為

ア 写真を撮影する行為

撮影機1台1日につき

500

イ 映画又はテレビを撮影する行為

1日につき

1,000

3 第3条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

10

4 第3条第1項第4号に掲げる行為(別表第3の適用がある部分を除く。)

月をもって許可するもの

1平方メートル1月につき

10

日をもって許可するもの

1平方メートル1日につき

1

備考 使用料には、消費税相当額を含みます。

別表第3(第12条関係)

公園施設を設け、又は都市公園を占用する場合の使用料

1 面積を単位として利用を認める場合

区分

単位

金額(円)

年をもって許可するもの

1平方メートル

200

月をもって許可するもの

1平方メートル

50

日をもって許可するもの

1平方メートル

10

2 個数を単位として利用を認める場合

区分

単位

金額(円)

柱類の設置

第1種電柱

1本につき1年

480

第2種電柱

730

第3種電柱

990

第1種電話柱

430

第2種電話柱

680

第3種電話柱

940

その他の柱類

43

標識

1本につき1年

680

公衆電話所

1個につき1年

850

備考

1 第1種電柱とは電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下、この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

2 第1種電話柱とは電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。

3 使用料の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を10円に切り上げるものとする。

3 長さを単位として利用を認める場合

区分

単位

金額(円)

1メートル

1年につき

30

備考 使用料には、消費税相当額を含みます。

別表第4(第12条関係)

公園施設を管理する場合の使用料

区分

単位

金額(円)

1平方メートル

1月につき

400

備考 使用料には、消費税相当額を含みます。

別表第5(第12条関係)

条例第12条第1項の規定に基づく有料公園施設を利用する場合の使用料

有料公園施設

単位

使用料(円)

亘理公園野球場

1時間につき

1,000円

亘理公園庭球場(1面につき)

200円

鳥の海公園野球場

500円

鳥の海公園陸上競技場

1,000円

鳥の海公園サッカー場(一般)

3,000円

鳥の海公園サッカー場(高校生以下)

2,000円

鳥の海公園サッカー場(小学生以下)(少年コート1面につき)

1,000円

鳥の海公園多目的広場(北広場)

全面

1,000円

半面

500円

鳥の海公園多目的広場(南広場)

500円

鳥の海公園スケートボードパーク

3,000円

鳥の海公園3×3バスケットボールコート(1面につき)

1,000円

備考

1 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間に切り上げる。

2 町内の小中学生が利用する場合は、この表に定める金額の半額とする。(スケートボードパークを除く)

3 多目的広場は占用して利用する場合に使用料を徴収する。

4 スケートボードパークの占用は競技大会に使用する場合のみとし、その場合に使用料を徴収する。

5 3×3バスケットボールコートは占用して使用する場合に使用料を徴収する。

6 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

別表第6(第12条関係)

条例第12条第1項の規定に基づく有料公園施設の照明使用料

有料公園施設

単位

使用料(円)

亘理公園野球場

30分につき

1,500

備考

1 使用時間が30分に満たない場合は、30分に切り上げる。

2 使用料には、消費税相当額を含むものとする。

亘理町都市公園条例

昭和45年6月29日 条例第18号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和45年6月29日 条例第18号
昭和51年3月19日 条例第8号
昭和53年8月21日 条例第23号
昭和59年6月29日 条例第22号
昭和61年3月7日 条例第9号
昭和61年4月22日 条例第13号
平成元年3月22日 条例第16号
平成5年3月12日 条例第7号
平成9年3月25日 条例第7号
平成12年3月31日 条例第23号
平成16年3月26日 条例第6号
平成17年3月25日 条例第7号
平成21年12月15日 条例第29号
平成22年3月5日 条例第6号
平成25年3月8日 条例第9号
平成27年3月20日 条例第15号
平成29年3月31日 条例第7号
平成30年3月20日 条例第16号
令和2年6月30日 条例第30号
令和3年6月17日 条例第16号
令和5年3月17日 条例第9号
令和5年6月23日 条例第15号
令和6年6月17日 条例第22号