○亘理町自転車等駐車場条例
平成4年9月1日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び第3項に基づき、自転車、原動機付自転車及び自動二輪車(以下「自転車等」という。)の駐車場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 町内の鉄道駅周辺における自転車等の駐車の秩序を確立することにより、その周辺の道路の安全な利用と交通の円滑化を確保するとともに、自転車等利用者の利便を図るため、自転車等駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
2 駐車場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
逢隈駅東自転車等駐車場 | 亘理町逢隈下郡字椿山地内 |
浜吉田駅西自転車等駐車場 | 亘理町吉田字流地内 |
亘理駅西自転車等駐車場 | 亘理町字道田西地内 |
亘理駅東自転車等駐車場 | 亘理町字西郷地内 |
(使用することができる自転車等)
第3条 駐車場を使用することができる自転車等は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車(自転車防犯登録のしてあるものに限る。)
(2) 原動機付自転車 道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車(違法改造したものを除く。)
(3) 自動2輪車 道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第2条に規定する自動2輪車で、総排気量0.250リットル以下のもの(違法改造したものを除く。)
(4) その他町長が特に使用を認めるもの
(使用許可)
第4条 駐車場を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、駐車場の使用が次の各号の一に該当するときは、その使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他駐車場設置の目的に反すると認めるとき。
(使用者の遵守事項)
第5条 駐車場の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用目的外に使用しないこと。
(3) その他規則で定めること。
(駐車場内に放置された自転車等の処理)
第7条 町長は、駐車場内に一定期間以上放置されている自転車等があるときは、これを廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)その他の法令の規定により処理することができる。
(町の免責)
第8条 駐車場内において、自然災害又は第三者に起因して生じた使用者の損害については、町は、その責めを負わない。
(指定管理者)
第9条 町長は、駐車場の管理上必要と認めるときは、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に駐車場の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条の規定により指定管理者に駐車場の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 駐車場の事業として町長が定める事業に関する業務
(2) 駐車場の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(使用料)
第12条 使用者からは、別表に掲げる使用料を徴収する。
2 使用料は、町長の発行する納入通知書により納入しなければならない。
3 すでに徴収した使用料は、返還しない。ただし、町の責めにより駐車場を利用することができなくなった場合その他正当な理由がある場合は、この限りでない。
(使用料金の減免)
第13条 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料金の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、駐車場の管理に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月21日条例第34号)
この条例は、平成5年2月1日から施行する。
附則(平成6年3月25日条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月21日条例第18号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附則(平成18年3月28日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の亘理町自転車等駐車場条例(以下「改正後の条例」という。)第9条第1項に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の際、現に改正前の亘理町自転車等駐車場条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為は、この条例による改正後の条例の規定によりなされた手続、処分その他の行為とみなす。
別表(第12条関係)
車両区分 | 使用区分 | 使用料 | |
自転車 | 定期使用 | 12月 | 10,000円 |
6月 | 5,400円 | ||
3月 | 2,800円 | ||
1月 | 1,000円 | ||
一時使用 | 1日1回 | 100円 | |
原動機付自転車 自動二輪車 | 定期使用 | 12月 | 15,000円 |
6月 | 8,100円 | ||
3月 | 4,200円 | ||
1月 | 1,500円 | ||
一時使用 | 1日1回 | 150円 |