○亘理町防災会議条例
昭和38年3月16日
条例第6号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき亘理町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 亘理町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。
(2) 亘理町の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。
2 会長は、町長をもつて充てる。
3 会長は、会務を総理する。
4 会長に事故あるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。
(1) 町長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者
(2) 宮城県の知事が、その部内の職員のうちから指名する者
(3) 町の区域の全部又は一部を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員
(4) 町長がその内部の職員のうちから指名する者
(5) 町の教育委員会の教育長
(6) 町の消防長及び消防団長
(7) 町長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者
(8) 前各号に掲げる者のほか、町長が特に必要があると認める者
6 委員の定数は、30人以内とする。
7 前項の委員は、再任することができる。
(専門委員)
第4条 防災会議に専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、宮城県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
(部会)
第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。
4 部会長は、部会の事務を掌理する。
5 部会長に事故あるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。
(議事等)
第6条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかつて定める。
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。