○亘理町消防団の設置等に関する条例
昭和43年3月15日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 亘理町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
名称
区域
亘理町消防団
亘理町の区域全域
昭和43年3月15日 条例第1号
(昭和43年3月15日施行)