○亘理町消防団の設置等に関する条例

昭和43年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 亘理町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

別表

名称

区域

亘理町消防団

亘理町の区域全域

亘理町消防団の設置等に関する条例

昭和43年3月15日 条例第1号

(昭和43年3月15日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和43年3月15日 条例第1号