○亘理町社会福祉法人の助成に関する条例

平成15年9月26日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付等)

第2条 町長は、社会福祉事業の健全な発展を図るため、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(助成の対象)

第3条 前条の助成を受けることのできるものは、次のいずれかに該当するものとする。

(1) 本町の区域内において事業を行う社会福祉法人

(2) 町長が特に認める社会福祉法人

(助成の条件)

第4条 町長は、第2条の規定により、社会福祉法人に対し助成する場合には、必要と認める条件を付することができる。

(助成の申請)

第5条 社会福祉法人は、第2条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類

(3) 財産目録及び貸借対照表

(4) 前年度の収支計算書

(5) その他町長が必要と認める書類

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

亘理町社会福祉法人の助成に関する条例

平成15年9月26日 条例第25号

(平成15年10月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成15年9月26日 条例第25号