○亘理町社会福祉法人の助成に関する条例
平成15年9月26日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉事業の振興を図るため、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき、社会福祉法人に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付等)
第2条 町長は、社会福祉事業の健全な発展を図るため、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(助成の対象)
第3条 前条の助成を受けることのできるものは、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 本町の区域内において事業を行う社会福祉法人
(2) 町長が特に認める社会福祉法人
(助成の条件)
第4条 町長は、第2条の規定により、社会福祉法人に対し助成する場合には、必要と認める条件を付することができる。
(1) 理由書
(2) 別に国又は他の地方公共団体から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を記載した書類
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) 前年度の収支計算書
(5) その他町長が必要と認める書類
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、平成15年10月1日から施行する。