○亘理町荒浜漁港フィッシャリーナ条例
平成16年3月26日
条例第1号
(目的及び設置)
第1条 海洋性スポーツの推進及びレクリエーション活動の普及並びに地域の活性化を図るため、プレジャーボート等の係留施設として荒浜漁港フィッシャリーナ(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 荒浜漁港フィッシャリーナ
位置 亘理町荒浜字築港通り(荒浜漁港内)
(使用区分)
第3条 施設の使用区分は、次のとおりとする。
(1) 水域施設
ア 長期係留
イ 一時係留
(2) その他の施設
(使用許可)
第4条 施設を使用する者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 町長は、前項の許可に施設の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
3 町長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を許可しない。
(1) 施設の構造上係留させることができないとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(3) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(4) その他施設設置の目的に反すると認めるとき。
(使用料の減免)
第6条 町長は、特に必要があると認める場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第7条 すでに納入した使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第8条 使用者は、使用する権利を他の者に譲渡し、又は転貸してはならない。
(2) 使用料を3月以上滞納したとき。
(3) 許可に付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第4条第1項の許可を取り消されたときは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2 町長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、その原状回復に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(損害の賠償等)
第11条 施設を汚損、損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(町の免責)
第12条 施設内において、自然災害又は第三者に起因して生じた使用者の損害については、町は、その責を負わない。
(指定管理者)
第13条 町長は、施設の管理上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第14条 前条の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設の使用の許可に係る申請の受付に関する業務
(2) 施設および設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の亘理町荒浜漁港フィッシャリーナ条例第13条に規定する指定管理者の指定その他これに係る必要な手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
附則(平成23年12月16日条例第33号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
使用区分 | 使用料 | ||
水域施設 | 長期係留 | 係留施設の長さ 8m級 | 年額 138,000円 |
〃 10m級 | 〃 228,000円 | ||
〃 12m級 | 〃 312,000円 | ||
〃 14m級 | 〃 384,000円 | ||
〃 16m級 | 〃 480,000円 | ||
〃 18m級 | 〃 576,000円 | ||
一時係留 | 〃 8m級 | 1日につき 1,320円 | |
〃 10m級 | 〃 1,860円 | ||
〃 12m級 | 〃 2,400円 | ||
〃 14m級 | 〃 2,940円 | ||
〃 16m級 | 〃 3,480円 | ||
〃 18m級 | 〃 4,020円 | ||
その他の施設 | 無料 |
備考
1 使用料には、消費税相当額を含みます。
2 年度途中からの使用については、月割計算とする。
3 1月未満及び1日未満の端数は、それぞれ1月及び1日として計算する。