○亘理町木造住宅耐震診断助成事業実施要領
平成17年4月1日
告示第39号
(目的)
第1条 この要領は、亘理町耐震改修促進計画に基づき町内に存する住宅の所有者が当該住宅の耐震診断を希望する場合、町が、予算の範囲内において耐震診断士を派遣して耐震一般診断及び耐震改修計画の作成をすることにより、住宅の地震に対する安全性の確保・向上を図り、もって震災に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この要領において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断等 一般財団法人日本建築防災協会(昭和54年4月2日に財団法人日本建築防災協会という名称で設立された法人をいう。以下同じ。)発行の「2012年改訂版 木造住宅の耐震診断と補強方法」に掲載されている「一般診断法」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を診断し、その結果に基づく耐震改修計画を作成することをいう。
(2) 改修計画等 財団法人日本建築防災協会及び社団法人日本建築士会連合会(昭和34年2月16日に社団法人日本建築士会連合会という名称で設立された法人をいう。)編集による「増補版 木造住宅の耐震精密診断と補強方法」に掲載されている「木造住宅の耐震精密診断」に基づき、木造住宅の地震に対する安全性を精密な方法で診断し総合評点を求め、その結果に基づき耐震改修計画を作成したものをいう。
(対象住宅)
第3条 木造住宅耐震診断助成事業の対象となる住宅(以下「対象住宅」という。)は、町内に存し、次の各号に掲げる要件にすべて該当するものとする。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て住宅
(2) 在来軸組構法(太い柱や垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法で建てられた住宅を含む)又は枠組壁構法による木造平家建てから木造3階建てまでの住宅
(3) 亘理町木造住宅耐震診断士派遣事業を受けている住宅にあっては、耐震診断の総合評点が1.0未満の住宅
(4) 過去に、この要領に基づく耐震診断等又は改修計画等を受けていない住宅
(派遣の申込み)
第4条 この要領に基づき耐震診断士の派遣を希望する対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合は、当該共有者がそれらの者のうちから選任した代表者1人)は、構造的に独立した棟ごとに、亘理町木造住宅耐震診断助成事業申込書(様式第1号)により町長に申し込まなければならない。
(派遣の決定)
第5条 町長は、派遣する耐震診断士(以下「派遣診断士」という。)を決定したときは、その旨を亘理町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書(様式第2号)により当該申込者(以下「派遣対象者」という。)に通知するものとする。
2 町長は、前項の亘理町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書の内容に変更が生じたと認めるときは、当該通知書の内容を変更することができる。
(派遣の辞退)
第6条 派遣対象者は、亘理町木造住宅耐震診断助成事業決定通知書を受けた後において診断士の派遣を辞退するときは、速やかに亘理町木造住宅耐震診断助成事業辞退届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(派遣決定の取消し)
第7条 町長は、派遣対象者が次のいずれかに該当すると認めるときは、第5条第1項の派遣の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽又は不正の手段により派遣の決定を受けたことが判明したとき。
(2) その他町長が不適当と認める事由が生じたとき。
(派遣診断士の派遣)
第8条 町長は、第5条第1項の派遣診断士を決定したときは、速やかに当該派遣診断士を派遣しなければならない。
(町負担額)
第9条 派遣診断士の派遣に対し、町は、住宅1棟当たり14万2,400円を負担するものとし、耐震改修計画書を作成しない場合は、12万5,600円を負担するものとする。
(診断結果及び改修計画の通知)
第11条 木造住宅耐震診断助成事業の受託機関は、耐震診断の結果を亘理町木造住宅耐震診断助成事業による亘理町木造住宅耐震診断(一般診断法)結果報告書及び耐震改修計画案通知書(様式第5号)により当該派遣対象者に郵送するものとする。
(派遣対象者に対する指導及び助言)
第12条 町長は、耐震一般診断結果に基づき、対象住宅の地震に対する安全性の確保・向上が図られるよう、派遣対象者に対して必要な指導及び助言をすることができる。
(派遣診断士の守秘義務等)
第13条 派遣診断士は、当該耐震一般診断に関し職務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
2 派遣診断士は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 当該耐震一般診断に関し、派遣対象者から第10条に規定する費用負担以外の金銭を受け取ること。
(2) 派遣対象者に対し、不必要な改修を勧めること。
(3) その他派遣診断士としてふさわしくない行為を行うこと。
(業務の委託)
第14条 町長は、本事業に関する業務の一部を委託することができる。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、事業の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年4月1日から施行し、平成17年度予算に係る補助金に適用する。
(亘理町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領の廃止)
2 亘理町木造住宅耐震診断士派遣事業実施要領(平成16年亘理町告示第9号)は、廃止する。
附則(平成18年3月28日告示第37号)
この告示は、平成18年4月1日から施行し、平成18年度予算に係る補助金から適用する。
附則(平成18年9月29日告示第124号)
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月10日告示第83号)
この告示は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年3月27日告示第19号)
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月1日告示第98号)
1 この告示は、平成25年6月1日から施行し、平成25年度予算に係る補助に適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、該当補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
3 財団法人日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断と補強方法―木造住宅の耐震精密診断と補強方法(改訂版)―」に掲載されている「一般診断法」については、平成25年度においても、「耐震一般診断」に適用するものとする。
附則(平成26年4月1日告示第66号)
1 この告示は、平成26年4月1日から施行し、平成26年度予算に係る補助に適用する。
2 この告示は、次年度以降の各年度において、当該補助金に係る予算が成立した場合に、当該補助金にも適用するものとする。
附則(令和元年12月27日告示第129号)
この告示は、令和元年12月27日から施行し、令和元年度予算に係る補助に適用する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第10条関係)
延べ面積 | 派遣費用総額 | 派遣費用総額のうち町負担額 | 派遣費用総額のうち派遣対象者負担額 |
200m2以下 | 150,800円 (133,100円) | 142,400円 (125,600円) | 8,400円 (7,500円) |
200m2を超え270m2以下 | 161,300円 (142,600円) | 18,900円 (17,000円) | |
270m2を超え340m2以下 | 171,700円 (152,000円) | 29,300円 (264,000円) | |
340m2を超える | 182,200円 (161,400円) | 39,200円 (35,300円) |
※上記( )内の金額については、上部構造の評点が1.0以上で、重大な地盤・基礎についての注意事項がないため、耐震改修計画を作成しない場合の金額を示す。
※上記金額は、すべて消費税及び地方消費税額を含む。