○亘理町地域包括支援センター条例

平成18年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、亘理町地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援するため介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46の規定により、包括支援センターを設置する。

2 包括支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

亘理町地域包括支援センター やすらぎ

亘理町字悠里1番地

(事業)

第3条 包括支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 法第115条の46第1項に規定する事業

(2) 法第8条の2第16項に規定する事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(対象者)

第4条 包括支援センターを利用できる者は、次に掲げるものとする。

(1) 町内に住所を有するおおむね65歳以上の高齢者、及び在宅の障害者並びにそれらの家族等

(2) その他町長が必要と認める者

(利用時間)

第5条 包括支援センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。

(休業日)

第6条 包括支援センターの休業日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(運営協議会)

第7条 包括支援センターの円滑な事業運営を図るとともに、保健、医療、福祉サービスの連携及び在宅、施設サービスの課題を検討し、総合的に調整するため亘理町地域包括支援センター運営協議会を置くものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(亘理町基幹型在宅介護支援センター条例の廃止)

3 亘理町基幹型在宅介護支援センター条例(平成15年亘理町条例第2号)は、廃止する。

(平成27年3月20日条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第10号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日条例第30号)

この条例は、令和2年1月6日から施行する。

亘理町地域包括支援センター条例

平成18年3月28日 条例第3号

(令和2年1月6日施行)