○亘理町みんなできれいなまちにする条例
平成18年3月28日
条例第5号
亘理町環境美化の促進に関する条例(昭和60年亘理町条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、ごみの散乱、犬のふんの放置及び雑草の繁茂の防止について必要な事項を定め、町、町民等、事業者及び所有者等が協働して、快適な生活環境を保持することにより、清潔で美しいまちづくりを目的とする。
(1) 町民等 町内に居住し、勤務し、在学し、若しくは滞在する者又は町内を通過する者をいう。
(2) 事業者 町内で事業活動を行う者をいう。
(3) 所有者等 土地の所有者、占有者又は管理者をいう。
(4) 所有地等 町内に所有者等が所有し、占有し又は管理する土地をいう。
(5) ごみ 空き缶、空きびんその他の容器、チューインガムのかみかす、たばこの吸い殻、収納袋、包装紙その他これらに類するもので、容易に投棄され、かつ、その散乱及び放置が環境美化を損なうものをいう。
(6) 家庭ごみ 亘理町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年亘理町条例第18号)第2条第1項に規定する一般廃棄物処理計画により排出されるごみをいう。
(7) 雑草の繁茂 雑草、枯れ草又はこれに類するかん木類の繁茂その他近隣の生活環境を著しく損なう原因となる状態をいう。
(町の責務)
第3条 町は、この条例の目的を達成するため、環境美化に関する必要な施策を策定し、実施するものとする。
2 町は、町民等、事業者及び所有者等が自主的に行う環境美化に関する活動を行う団体等の支援を行うものとする。
(町民等の責務)
第4条 町民等は、家庭の外で自ら生じさせたごみがあるときは、捨てることなく、持ち帰り又はごみを回収するために設置された容器(以下「回収容器」という。)に収納しなければならない。
2 町民等は、家庭ごみをごみ集積所に排出するときは、指定袋の破損による家庭ごみの散乱及び汚水の漏れがないよう努めるとともに、ごみ集積所の清潔保持に努めなければならない。
3 町民等は、飼養管理している場所以外で犬を歩行又は運動させるときは、犬のふんを処理するための用具を携行し、排泄したふんを持ち帰り適切に処理しなければならない。
4 町民等は、この条例の目的を達成するため、自ら居住する地域及び職場等における清掃活動に積極的に参加するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業活動を行うときは、ごみの散乱を防止するとともに、従業員に対しごみの散乱を防止するための意識の啓発に努めなければならない。
2 販売事業者は、ごみの散乱を防止するため、消費者に対する意識の啓発、回収容器の設置及びその適正な管理に努めなければならない。
3 販売事業者のうち、自動販売機を設置する販売事業者は、自動販売機周辺の清潔保持、回収容器の設置及びその適正な管理をしなければならない。
4 製品の原料とする資源再生利用品及び中古品として販売する再使用品を収集、運搬及び販売する事業者は、放置又は投棄してはならない。
5 事業者は、この条例の目的を達成するため、地域の清掃活動に積極的に参加するよう努めるとともに、町が実施する施策に協力しなければならない。
(所有者等の責務)
第6条 所有者等は、その所有し、占有し又は管理する土地のごみの散乱及び火災の防止又は近隣の生活環境を保持するため、所有地等の草刈り及び清掃などその適正な管理に努めなければならない。
2 所有者等は、この条例の目的を達成するため、町が実施する施策に協力しなければならない。
(行動計画の策定)
第7条 町は、第3条の施策を推進するための計画(以下「行動計画」という。)を策定するものとする。
2 行動計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 町民等、事業者及び所有者等の意識の啓発に関する事項
(2) 自主的に環境美化に関する活動を行う団体等の支援に関する事項
(3) ごみの散乱及び犬のふんの放置の防止並びに所有地等の適正な管理方法に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか必要な事項
3 町は、行動計画を策定し、又は変更したときは、これを公表しなければならない。
(関係機関との連携)
第8条 この条例の実施に当たっては、必要に応じ関係機関との連携を図るものとする。
(環境美化推進員)
第9条 町長は、この条例の目的を達成するため、地域における環境美化に関し、環境美化推進員を委嘱し、協力を求めることができる。
(指導及び助言)
第10条 町長は、町民等、事業者及び所有者等に対し、ごみの散乱、犬のふんの放置及び雑草の繁茂を防止するうえで必要な措置を講ずるよう指導及び助言することができる。
2 前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を定めてその勧告に従うよう命ずることができる。
(公表)
第12条 町長は、前条の規定による命令を受けた者が正当な理由なくその命令に従わないときは、その者の氏名及び命令の内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ公表されるべき者に対しその理由を通知するとともに、弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 亘理町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成3年亘理町条例第22号)第2条別表中「保健環境衛生推進員」を「環境美化推進員」に改める。