○亘理町障害者等コミュニケーション支援事業実施要綱
平成18年9月29日
告示第157号
(目的)
第1条 この要綱は、聴覚又は音声若しくは言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)のコミュニケーション支援を行い、聴覚障害者等の自立と社会参加を促進することを目的とする。
(事業主体)
第2条 この事業の実施主体は、亘理町とする。
2 町長は、この事業の全部又は一部を適切な事業運営を行うことができると認める団体等に委託することができる。
(事業内容)
第3条 この事業は、聴覚又は音声若しくは言語機能等の障害のため、意思の疎通を図ることに支障のある聴覚障害者等に、当該障害者とその他の者との意思疎通を仲介する手話通訳者又は要約筆記奉仕員等(以下「手話通訳者等」という。)の派遣を行うものとする。
(用語の定義)
第4条 この要綱において、聴覚障害者等とは身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた聴覚障害者又は音声若しくは言語機能障害者をいう。
(派遣対象者)
第5条 町長は、町内に住所を有する意思の疎通を図ることに支障のある聴覚障害者等が、次に掲げる場合において手話通訳等を必要とするときに、手話通訳者等の派遣を行うものとする。
(1) 生命及び健康の維持増進に関する場合
(2) 財産・労働等権利義務に関する場合
(3) 官公署、裁判所、警察、公共職業安定所及び学校等公的機関と連絡調整を図る場合
(4) 社会参加を促進する学習活動等に関する場合
(5) 冠婚葬祭等地域生活及び家庭生活に関する場合
(6) 前各号に掲げるもののほか町長が特に必要と認める場合
2 前項の規定にかかわらず、手話通訳の目的が営利活動、政治活動又は宗教活動である場合には、手話通訳者等の派遣は行わない。
(利用申請)
第6条 手話通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、派遣を受けようとする日の5日前までに障害者等コミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(費用負担)
第8条 この事業の利用は、無料とする。
(手話通訳者等の責務)
第9条 手話通訳者等は、その業務を誠実に遂行するとともに、業務上知り得た秘密については、これを他に漏らしてはならない。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成18年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。