○わたり温泉鳥の海特別会計条例

平成19年11月26日

条例第24号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、わたり温泉鳥の海事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、わたり温泉鳥の海事業収入、繰入金、借入金及びその他の収入をもってその歳入とし、わたり温泉鳥の海事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子、その他の支出金をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。

(亘理町国民保養センター「鳥の海荘」特別会計条例の廃止)

2 亘理町国民保養センター「鳥の海荘」特別会計条例(昭和46年亘理町条例第9号)は、平成20年3月31日限り廃止する。

わたり温泉鳥の海特別会計条例

平成19年11月26日 条例第24号

(平成19年12月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成19年11月26日 条例第24号