○亘理町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例
平成20年3月21日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第4条第6項に規定する同意基本計画において定められた促進区域(以下「促進区域」という。)における固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。
(免除)
第2条 促進区域内において、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本計画の同意の日(以下「同意日」という。)から令和7年3月31日までの期間に、法第13条第9項に規定する地域経済牽引事業計画に従って、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、省令第3条第2号に規定する事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度以降3箇年度に限り、当該固定資産税を免除する。
(免除の申請及び決定)
第3条 前条の規定により固定資産税の免除を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に、町長が必要と認める書類を添付して町長に提出しなければならない。
(1) 主たる事務所又は事務所及び工場の所在地
(2) 課税の免除を受けようとする者の住所及び氏名又は名称
(3) 新設し、又は増設した施設又は設備の概要
(4) その他町長が必要と認める事項
2 町長は、前項の課税免除申請書を受理したときは、審査の上、免除の処分を決定し、その旨を固定資産税の免除を受けようとする者に通知しなければならない。
(1) 虚偽の申請その他不正な行為があったとき。
(2) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月15日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成23年12月16日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成25年4月1日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日条例第10号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第36号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日条例第15号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日条例第16号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(固定資産税に関する経過措置)
2 企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第47号。以下「改正法」という。)の施行前に改正法による改正前の企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「旧法」という。)第14条第3項の規定により企業立地計画の承認(旧法第15条第1項の規定による変更の承認を含む。)を受けた事業者及び改正法附則第3条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例により企業立地計画の承認又はその変更の承認を受けた事業者に係る固定資産税の課税免除については、改正前の亘理町企業立地及び事業高度化を重点的に促進すべき区域における固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成31年4月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の亘理町地域経済牽引事業の促進のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、令和2年10月1日から適用する。
附則(令和3年3月31日条例第13号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日条例第13号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。