○亘理町工業用地等造成事業特別会計条例
平成21年3月27日
条例第5号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、亘理町工業用地等造成事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、財産売払収入、一般会計繰入金、繰越金、地方債及びその他の収入をもってその歳入とし、工業用地造成事業費、管理費、地方債の元利償還金及びその他の支出をもってその歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。