○亘理町消防団協力事業所表示制度実施要綱
平成22年11月30日
告示第150号
(目的)
第1条 この要綱は、亘理町消防団に積極的に協力している事業所等に対して、消防団協力事業所表示証を交付するために必要な事項について定め、もって地域の消防防災力の充実強化等の一層の推進を図ることを目的とする。
(1) 事業所等 事業所又はその他の団体をいう。
(2) 協力事業所 町長が消防団活動に協力している事業所等として認定した事業所等をいう。
(3) 表示証 事業所等に対し、消防団活動に協力する証として交付する表示証をいう。
(4) 消防団長等 消防団長、自主防災組織の長や行政区長及び消防後援会長をいう。
(表示証の交付申請等)
第3条 協力事業所の認定及び表示証の交付を受けようとする事業所等は、亘理町消防団協力事業所表示申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により町長に申請を行うものとする。
2 消防団長等は、表示証を交付する事業所等について、当該事業所等の意向を確認の上、亘理町消防団協力事業所表示推薦書(様式第2号。以下「推薦書」という。)により町長に推薦することができる。
(1) 従業員が亘理町消防団員として2人以上入団している事業所等であること。
(2) 従業員の消防団活動について、積極的に配慮している事業所等であること。
(3) 災害時等に資機材等を消防団に提供するなどの協力をしている事業所等であること。
(4) その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているなど、町長が特に優良と認める事業所等であること。
(表示証の表示)
第6条 協力事業所は、交付された表示証を表示することができる。
2 表示証を表示する場合は、次に掲げる場所等に表示するものとする。
(1) 表示証を交付された事業所等の見えやすい場所
(2) パンフレット、チラシ、ポスター、看板、電磁方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により行う映像その他の広告
3 表示証の様式については、前条に規定する表示証のほか、当該表示証の寸法を縦横同率比で拡大又は縮小したものとする。
(表示証交付整理簿の備付け)
第7条 表示証の交付に際して、町長は、亘理町消防団協力事業所表示証交付整理簿(様式第5号)を備付け、表示証の交付に関する協力事業所の名称、所在地、有効期間等の必要事項を記録するものとする。
(表示有効期間等)
第8条 表示の有効期間は、原則として認定の日から2年間又は第9条の規定による認定の取消しの日までとする。
2 表示証の表示の効力が失効した事業所等は、第6条の規定による表示を行うことができない。
3 町長は、認定の日から2年を経過する前に協力事項の現状及び表示の継続の意思を確認した上で、認定を更新できるものとする。この場合において、協力事業所は、第3条に規定する申請書を町長に提出するものとする。
4 町長は、前項の規定により認定を更新したときは、再度交付書を交付するものとする。
(認定の取消し)
第9条 町長が、次の各号のいずれかに該当することにより当該認定を取消したとき又は協力事業所が認定を取り下げたときは、速やかに表示証を町長へ返還しなければならない。
(1) 協力事業所が事業を廃止、休止したとき
(2) 第4条に規定する基準を満たさないこととなったとき
(3) 偽りその他不正な手段により表示証の認定を受けたとき
(4) その他協力事業所としての表示が適当でないと認めるとき
3 町長は、認定を取り消したときは、亘理町消防団協力事業所表示取り消し通知書(様式第7号)により通知しなければならない。
(協力事業所の公表)
第10条 町長は、協力事業所の名称、亘理町消防団への協力内容、その他の協力事業所に関する事項について、広報紙等により公表するものとする。
(庶務)
第11条 この要綱に関する事務は、亘理町総務課において処理する。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。