○東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月18日

条例第16号

(趣旨)

第1条 東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)による被災者に対する国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免については、亘理町国民健康保険税条例(昭和30年亘理町条例第57号。以下「条例」という。)第26条の規定にかかわらず、この条例の定めるところによる。

(保険税の減免基準)

第2条 町長は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域(以下「特定被災区域」という。)に平成23年3月11日において住所を有していた者の属する世帯(同日に特定被災区域に住所を有し、その後本町に転入した者の属する世帯を含む。以下同じ。)が、東日本大震災に伴い、次の各号のいずれかに該当するときは、保険税を減免する。

(1) 原子力災害対策本部長の指示(原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号。以下この項において「特別措置法」という。)第20条第2項に規定する指示をいう。以下この項及び次項において同じ。)の対象とされた帰還困難区域に居住していたため避難を行った世帯

(2) 原子力災害対策本部長の指示の対象とされた旧避難指示区域等(平成25年度以前に指定が解除された旧緊急時避難準備区域等(特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、原子力発電所の事故発生後1年間の積算放射線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した地点(特定していた地点を含む。以下「特定避難勧奨地点」という。)を含む。)、平成26年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域等(特定避難勧奨地点を含む。)、平成27年度に指定が解除された旧避難指示解除準備区域、平成28年度及び平成29年度に指定が解除された旧居宅制限区域等、令和元年度に指定が解除された旧帰還困難区域等、令和4年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域及び令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域)に居住していたため避難を行い、かつ、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯(以下「上位所得層の世帯」という。)に該当しない世帯

(3) 令和5年度に指定が解除された旧特定復興再生拠点区域の上位所得層の世帯

(減免の対象となる保険税)

第3条 減免の対象となる保険税は、令和5年度相当分及び令和6年度相当分の保険税であって令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものとする。ただし、次の各号に掲げる場合にあっては、当該保険税は、それぞれ次に掲げる保険税とする。

(1) 令和6年度相当分の保険税であって、前条第2号に該当するもののうち、平成27年度に指定が解除された旧避難指示区域等については、令和7年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものの2分の1とする。

(2) 令和6年度相当分の保険税であって、前条第3号に該当する世帯については、令和6年4月分から9月分までに相当する月割算定額とする。

(減免の申請)

第4条 保険税の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別に定める申請書に第2条に掲げる世帯に該当している旨を証明する書類を添付し、町長に提出するものとする。ただし、町長は、当該事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

2 町長は、納税義務者の属する世帯が、第2条に掲げる世帯に該当することが明らかであると認めるときは、当該納税義務者の減免を受けようとする意思を確認することをもって前項の申請書の提出があったものとみなすことができる。

3 町長は、第1項の申請書の提出があったとき、又は前項の規定により納税義務者の減免を受けようとする意思を確認したときは、減免の可否を決定し、申請者又は当該納税義務者に通知するものとする。

(減免の取消し)

第5条 町長は、偽りの申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者に対しては、直ちに当該減免を取り消すものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年9月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(平成27年6月22日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年6月30日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年7月1日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日条例第24号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日条例第12号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第10号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日条例第16号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日条例第10号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日条例第14号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東日本大震災による被災者に対する亘理町国民健康保険税の減免に関する条例

平成24年6月18日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
平成24年6月18日 条例第16号
平成26年9月24日 条例第20号
平成27年6月22日 条例第26号
平成28年6月30日 条例第20号
平成29年7月1日 条例第20号
平成30年3月30日 条例第24号
平成31年3月29日 条例第12号
令和2年3月31日 条例第16号
令和3年3月31日 条例第10号
令和4年3月31日 条例第16号
令和5年3月31日 条例第10号
令和6年3月29日 条例第14号