○亘理町生活支援体制整備事業実施要綱
平成28年12月1日
告示第127号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第5号に規定する事業を実施するにあたり、町が中心となって、地域の生活支援・介護予防サービス等を担う事業主体と連携しながら、多様な日常生活上の支援体制の充実・強化及び高齢者の社会参加の推進を一体的に図って行くことを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は亘理町とする。ただし、町長が必要と認めるときは事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めた者に委託することができる。
(事業内容)
第3条 町長は、生活支援体制整備事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(地域において高齢者の生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の構築に向けたコーディネート機能を果たす者をいう。)の配置事業
(2) 亘理町生活支援体制整備協議体(各地域における生活支援コーディネーターと生活支援等サービスの提供主体等が参画し、定期的な情報共有及び連携強化の場として中核となるネットワークをいう。以下「協議体」という。)の設置・運営事業
(生活支援コーディネーター)
第4条 生活支援コーディネーターは、次に掲げる業務を実施するものとする。
(1) 地域資源の開発に関する業務
(2) ネットワークの構築に関する業務
(3) 高齢者のニーズと生活支援等サービスのマッチングに関する業務
(4) 生活支援等サービス及び支援の担い手となるボランティア等の養成に関する業務
(5) その他前各号の業務の実施に関し必要な業務
(協議体)
第5条 協議体は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 地域ニーズ及び既存の地域資源の把握並びに情報の見える化の推進に関すること。
(2) 生活支援等サービスの企画、立案及び方針策定に関すること。
(3) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(4) 情報交換の場及び働きかけの場の整備に関すること。
(5) その他前各号の業務に関し必要なこと。
2 協議体は、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるもので構成するものとする。
(1) 行政機関担当者(町及び地域包括支援センター職員)
(2) 生活支援コーディネーター
(3) 保健・医療・福祉関係者
(4) 地縁団体、地域福祉団体、民間事業者、介護予防・生活支援等サービスを提供する事業主体等
(秘密保持)
第6条 生活支援コーディネーター及び協議体構成員は会議等において知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。なお、その職を退いたあとも同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。