○亘理町屋根耐風改修事業補助金交付要綱
令和3年6月17日
告示第87号
(趣旨)
第1条 この要綱は、強風や地震による建築物の屋根被害の軽減及び安全性の確保・向上を図るため屋根の改修工事を実施する場合に予算の範囲内において亘理町屋根耐風改修事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、亘理町補助金等交付規則(昭和62年亘理町規則第5号。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 建築物 町内にある瓦葺屋根を有する建築物をいう。
(2) 診断 かわらぶき技能士、瓦屋根工事技士及び瓦屋根診断技士が令和2年国土交通省告示第1435号により改正された昭和46年建設省告示第109号の規定(以下「告示基準」という。)への適合を確認するために行う屋根の診断をいう。
(3) 補助事業申請者 補助の対象者であり、町から補助金の交付を受けて改修を実施しようとする者をいう。
(補助の対象者)
第3条 補助事業申請者は、診断結果が告示基準に適合していない建築物の所有者又は管理者とする。なお、屋根が地震等で被災し、明らかに告示基準に適合していないと判断できる場合は、診断を要さないものとする。
(補助要件)
第4条 補助の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、次に掲げる全ての要件に該当するもの及び告示基準に適合していない瓦葺屋根全体を金属系又はスレート系屋根へ葺替えを行うものとする。
(1) 告示基準に適合する改修であるもの
(2) 補助金の交付申請時点で改修が完了していないもの
(3) 申請部分の屋根において国又は地方公共団体による同様の補助を受けていないもの
(補助対象経費等)
第5条 補助の対象となる経費は、対象工事に係る屋根面積(m2)に2万4千円を乗じた額又は見積金額のいずれか低い額で240万円を限度とする。
2 補助金の額は、前項に規定する経費の23パーセントを限度額として上限額を55万2千円とする。ただし、算出された額に千円未満の端数が生じた場合はこれを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助事業申請者は、亘理町屋根耐風改修事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 罹災証明(被災している場合)
(2) 現況写真(町が罹災調査で現地確認を行い状況が確認出来る場合は不要)
(3) 診断の結果報告書の写し(診断を行った場合)又は瓦工事業者からの瓦葺屋根現状調査結果報告書(様式第2号)(罹災証明がない場合)
(4) 対象工事に係る経費の内訳が分かる見積書の写し
(5) 屋根全体及び改修部分の面積が分かる書類
(6) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 町長は、補助金の交付を決定したときは亘理町屋根耐風改修事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により補助事業申請者に通知するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 町長は、補助事業申請者が次のいずれかに該当したときは第7条の交付決定を取消すことができる。交付決定を取消した場合、既に補助金の支払いが済んでいる額があれば速やかに町へ返還することとする。
(1) 虚偽又は不正な手段により補助金の交付決定を受けたことが判明した場合
(2) その他町長が不適当と認める場合
(完了実績の報告)
第10条 補助事業申請者は、対象工事が完了した日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日のいずれか早い日までに、亘理町屋根耐風改修事業完了実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 完了した対象工事に係る経費の内訳が分かる書類
(3) 施工前・施工中(告示基準へ適合する施工方法がわかるもの)・施工後の写真
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の交付請求書)
第12条 町長は、前条の規定による補助金額の確定後に補助金を支払うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月18日から施行する。
附則(令和4年3月31日告示第36号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されている改正前の各要綱等の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各要綱等の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。