○町章及び町旗使用要綱
昭和46年10月4日
告示第70号
1 町章及び町旗は、郷土愛の高揚と町民意識の振興をはかることを目的として定めたものであるから、町を表示する場合に広く活用するとともに、その取り扱いにあたつては尊厳と品位をそこなわないよう十分配慮すること。
なお、町の機関以外の町内の関係団体等が活用することを周知奨励するとともに、取り扱い及び使用については、町の例に準じ正しい用い方をするよう指導すること。
2 町章について
ア 町章は、町の賞状類、公文書用紙、許可証類、記念品、刊行物等に広く活用すること。
イ 町の機関以外のものが町章を使用する場合は、あらかじめ町長の承認を得なければならないこと。
ウ 営利団体等が自己の利益を主たる目的とする場合は、町章を使用させてはならないこと。
3 町旗について
町旗は次の場合に掲揚すること。
ア 役場庁舎及び町関係施設に、毎日勤務する時間中掲揚すること。
イ 町主催の主要会議、式典、表彰式など各種行事の式場、会場等に掲揚すること。
ウ 特定の行事等の場合に町有自動車に掲揚すること。
エ その他、国民の祝日等国旗を掲揚する場合や町の各種記念日などの際、上記の例にならいできるだけ広い範囲に掲揚すること。
附則(平成19年11月26日告示第108号)
この告示は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第46号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。