○亘理町公告式条例
昭和30年2月6日
条例第1号
(この条例の目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第2条 条例を公告しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に町長が署名しなければならない。
2 条例の公布は、亘理町役場本庁及び地区交流センターの掲示場に掲示してこれを行う。
(規則に関する準用)
第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。
(規程の公表)
第4条 規則を除く町長の定める規程を公表しようとするときは、公布若しくは公表の旨の前文年月日及び町長名を記入して町長印をおさなければならない。
(その他の規則及び規程の公表)
第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴人取締規則その他町の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし、町長とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する」と読み替えるものとする。
第6条 規則又は町の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年6月21日条例第18号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年7月1日から施行する。