○亘理町表彰規則

昭和57年12月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町勢の振興発展に寄与し、その功績顕著なもの及び徳行卓越し、衆の模範となるものにつき町長が行う表彰に関し必要な事項を定めるものとする。

(表彰の方法)

第2条 表彰は、顕彰状 表彰状、褒状若しくは賞状を授与し、又は感謝状を贈呈して行う。

(顕彰状を授与して行う表彰)

第3条 顕彰状を授与して行う表彰は、生命の危険を冒して人命を救助した者又は殉職した者で功績の顕著なものに対して行う。

(表彰状を授与して行う表彰)

第4条 表彰状を授与して行う表彰は、多年町勢の進展、町民の福祉の増進に寄与した次の各号の一に該当するものに対して行う。

(1) 地方自治の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(2) 産業の開発又は経済の振興に貢献し、その功績顕著なもの

(3) 教育文化の振興又は体育の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(4) 民生の安定に貢献し、その功績顕著なもの

(5) 保健衛生の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(6) 治安の維持及び交通の安全に貢献し、その功績顕著なもの

(7) 風水害、震火災等の非常災害に際し、災禍の防止又は復旧に努め、その功績顕著なもの

(8) 防災思想の普及又は防災施設の整備に努め、その功績顕著なもの

(9) 調査又は統計の向上に貢献し、その功績顕著なもの

(10) 納税又は貯蓄の推進に貢献し、その功績顕著なもの

(11) その他特に表彰に価すると認められるもの

(褒状を授与して行う表彰)

第5条 褒状を授与して行う表彰は、表彰状を授与して表彰するものに次いで功績が顕著なものに対して行う。

(賞状を授与して行う表彰)

第6条 賞状を授与して行う表彰は、次の各号の一に該当するものに対して行う。

(1) 展覧会、品評会、共進会等の行事において優秀な成績を収めたもの

(2) 学校、研修会、講習会等において優秀な成績を収めたもの

(3) コンクールその他の催し等において優秀な成績を収めたもの

(4) スポーツの競技会において優秀な成績を収めたもの

(5) 優秀なスポーツ選手の育成指導に功績のあったと認められるもの

(6) その他特に表彰に価すると認められるもの

(感謝状を贈呈して行う表彰)

第7条 感謝状を贈呈して行う表彰は、公共の事務に積極的に協力又は援助し、感謝するに足ると認められるものに対して行う。

(遺族追賞)

第8条 町長は、第4条の表彰を受ける者の功績と同等以上の功績があると認められる者が死亡したときは、その遺族を追賞することがある。

(表彰の内申)

第9条 課局所長等は、第3条から前条までの規定により表彰することが適当と認められるものがあるときは、その功績を調査し、様式第1号又は様式第2号により町長に内申することができる。

(再度表彰)

第10条 この規則の規定に基づき表彰されたものが更に功績があつたときは、重ねて表彰することができる。

(登録等)

第11条 町長は、第3条第4条及び第8条の規定により表彰を受けたものを表彰者名簿に登録し、永久に保存する。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年7月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年11月30日規則第31号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

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亘理町表彰規則

昭和57年12月27日 規則第12号

(令和4年12月1日施行)