○亘理町文化賞顕彰要綱

平成5年3月1日

告示第13号

(趣旨)

第1条 町民の芸術及び文化活動の奨励と振興を図り、あわせて町民の意識の高揚に資するため、芸術及び文化に関して顕著な成果を挙げた者及び団体を顕彰することとし、その顕彰等に関しては、亘理町表彰規則(昭和57年亘理町規則第12号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(顕彰の対象)

第2条 顕彰は、次の各号のいずれかに該当するものと認められ、かつ、亘理町内に住所を有するもの若しくは町内の事業所等に所属しているものに対して行う。

(1) 芸術、文化に関し、優秀な成績を収めたもの

(2) 芸術文化活動の育成指導に功績のあったと認められる者

(3) その他特に顕彰に値すると認められるもの

2 前項の規定にかかわらず、特別の事由がある場合は、本町出身者を顕彰することができる。

(顕彰の種類及び顕彰基準)

第3条 顕彰の種類は次に掲げるものとする。

(1) 亘理町文化奨励賞

 全国規模で行われるコンクール、展覧会等の序列で第3位までに相当する成績を収めた個人及び団体(団体の一員も含む。)

 東北規模で行われるコンクール、展覧会等の序列で第2位までに相当する成績を収めた個人及び団体(団体の一員も含む。)

 県以上の規模で行われるコンクール、展覧会等の序列で第1位に相当する成績を収めた個人及び団体(団体の一員も含む。)

(2) 亘理町文化功績賞

 永年にわたり優れた芸術文化活動を行い、かつ、当該年度における活躍が顕著で、本町の芸術文化の振興に大きな功績のあった個人及び団体

 活発な芸術文化活動により、新人の育成等に多大の功労があったと認められる指導者

 継続的に活発な芸術文化活動を行い、今後とも本町の芸術文化の振興に寄与することを期待できる個人及び団体

 文学創作活動を行い、優れた著書の出版若しくは優れた作品を継続的に発表し、本町の芸術文化の振興に寄与した個人及び団体

2 顕彰は、町長が行う。

(顕彰の対象とする功績期間)

第4条 顕彰の対象とする功績期間は、第2条第1項第1号に該当するものについては、顕彰対象年の1月から12月までの間の成績又は1年以上の実績とし、同項第2号及び第3号に該当するものについては、1年以上の実績とする。

(被表彰者の内申)

第5条 亘理町表彰規則第9条に基づく内申にあたり、功績調査を次のとおり行う。

(1) 被顕彰侯補者の推薦は、事務局が関係団体等に照会し、当該団体の長から推薦されるものとする。

(2) 推薦者が候補者を推薦しようとするときは、推薦調書を作成し、事務局へ提出するとともに、その提出に当たっては、該当項目ごとに成績等を証明できる参考資料を添付するものとする。

(顕彰の方法)

第6条 顕彰は、年1回賞状を授与して行う。ただし、町長が特に必要と認めたときは、その都度行うことができる。

2 顕彰に当たっては、金品を加授することができる。

(事務担当)

第7条 亘理町文化賞に関する事務は、亘理町教育委員会生涯学習課において処理するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、顕彰に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成5年3月1日から施行し、平成4年4月1日以後の芸術、文化に関して、顕著な成果を挙げたものから適用する。

(平成18年9月29日告示第124号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成23年12月16日告示第133号)

この告示は、平成23年12月16日から施行する。

(令和4年11月30日告示第104号)

この告示は、令和4年12月1日から施行する。

様式(省略)

亘理町文化賞顕彰要綱

平成5年3月1日 告示第13号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
平成5年3月1日 告示第13号
平成18年9月29日 告示第124号
平成23年12月16日 告示第133号
令和4年11月30日 告示第104号