○亘理町名誉町民条例

昭和50年3月31日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育等の振興に著しい功績があつた者に対し、亘理町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈つて、これを顕彰することを目的とする。

(称号を贈る条件)

第2条 名誉町民の称号は、次の各号に掲げる事項に該当する者に贈ることができる。

(1) 本町に10年以上居住している者、若しくは居住していた者、又は本町出身の者であること。

(2) 社会教育の振興、社会福祉の増進、地方自治の振興、産業の振興、又は学術、技芸の進展に功績があつたこと。

(3) 町民が郷土の誇りとして、ひとしく尊敬する者であること。

(推戴)

第3条 名誉町民は、町長が町議会の同意を得て推戴する。

(顕彰)

第4条 名誉町民には、名誉町民章をもつて顕彰する。

(待遇)

第5条 名誉町民には、次の待遇を与えるものとする。

(1) 町の公の式典の参列

(2) 町が管理する公共的施設の利用、その他の便宜の供与

(3) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔意

(4) 年額20万円の年金の支給

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月7日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月18日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

亘理町名誉町民条例

昭和50年3月31日 条例第23号

(昭和63年3月18日施行)

体系情報
第1類 規/第3章
沿革情報
昭和50年3月31日 条例第23号
昭和58年3月7日 条例第10号
昭和63年3月18日 条例第6号