○亘理町長老礼遇条例
昭和58年3月7日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治等の振興に功績があつた者に対し、亘理町長老(以下「長老」という。)として顕彰し礼遇することを目的とする。
(推戴)
第2条 町長は、自治・産業・教育・文化・その他町勢の進展に貢献し、その功績が顕著な者を町議会の同意を得て推戴する。
(待遇)
第3条 長老には、次の待遇を与えるものとする。
(1) 町の公の式典への参列
(2) 町が管理する公共的施設の利用、その他の便宜の供与
(3) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔意
(4) 年額10万円の年金の支給
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。