○亘理町議会議員徽章佩用規程
昭和54年3月20日
議会訓令第4号
(佩用)
第1条 亘理町議会議員は、在職中この規程により定める議員章を佩用するものとする。
(形象)
第2条 議員章は別記形象のとおりとする。
(再交付)
第3条 議員章を紛失もしくはき損したときは、直ちに議長に申し出て再交付を受けなければならない。
2 前項により再交付を受けたときは、その実費を納入するものとする。
附則
この規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附則(平成15年5月8日議会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
別記
議員章 銀台、24金張り製、紺青、ビロード台、本絹飾紐付き
昭和54年3月20日 議会訓令第4号
(平成15年5月8日施行)