○亘理町議会広報発行に関する規程
平成10年4月1日
議会訓令第1号
亘理町議会広報発行規程(昭和58年6月1日議会訓令第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、亘理町議会の審議及び活動の状況を広く町民に広報し、町政に対する関心の高揚を図るため発行する議会広報(以下「広報」という。)の編集及び発行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(名称)
第2条 広報の名称は「わたり議会だより」とする。
(広報の編集及び発行事務)
第3条 広報の編集及び発行事務は、議会広報常任委員会(以下「広報委員会」という。)が行う。
(広報委員会の構成)
第4条 広報委員会は、広報委員会を除く各常任委員会から1名、議長推薦3名の6名の委員をもって構成する。
(掲載事項)
第5条 広報には、次の事項を掲載する。
(1) 定例会、臨時会に関する事項
ア 一般質問に関すること。
イ 議案審議に関すること。
ウ 請願、陳情等に関すること。
エ 意見書、決議等に関すること。
(2) 常任委員会及び特別委員会に関する事項
(3) その他、必要と認める事項
(編集の事務分担)
第6条 広報の編集、発行に関する事務分担は、次のとおりとする。
(1) 広報委員会は広報の編集方針、企画の立案、掲載内容の検討、割り付け、印刷の校正等を担当する。
(2) 広報委員会の委員は、原稿の作成及び編集に関する写真を担当する。
(3) 一般質問を行った議員は、広報委員会が指定する期日までに発言要旨の原稿と掲載する写真を広報委員会に提出する。
(発行)
第7条 広報は定例会ごとに発行し、臨時会については定例会に併せて年4回発行する。
2 議会が必要と認めるときは、臨時に広報を発行することができる。
(配布)
第8条 広報は町内の各世帯及び関係機関、その他必要と認めるところに配布する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、広報委員会と議長が協議し、決定する。
附則
この規程は、平成10年4月1日より施行する。
附則(平成17年4月27日議会訓令第1号)
この訓令は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成24年12月25日議会訓令第1号)
この訓令は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。