○亘理町公職選挙執行規程

昭和44年8月13日

選挙管理委員会規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)に基づき、亘理町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が管理する選挙の執行について必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、亘理町の議会の議員の選挙、町長の選挙その他委員会が管理する選挙について適用する。

(選挙長の告示)

第3条 選挙長が行う告示は、委員会が行う告示の例による。

(投票区)

第4条 町の議会議員及び町長の選挙における投票区は、別表のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、天災その他避けることのできない事故、その他特別の事情があるときは、投票区に関し、必要な事項を委員会が別に定める。

(投票用紙の様式)

第5条 法第45条第2項の規定による委員会が管理する選挙に用いる投票用紙は、様式第1号とする。

(投票用紙等に押すべき印)

第6条 委員会が管理する選挙における投票用紙、不在者投票用封筒及び仮投票用封筒に押すべき印は、委員会の印とし、刷込式によるものとする。

(郵便投票証明書交付簿)

第7条 委員会の委員長は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第59条の3第2項の規定により郵便投票証明書を交付するときは、様式第2号の郵便投票証明書交付簿に、その都度所定の事項を記載しておくものとする。

(投票箱等の受領及び保管)

第8条 開票管理者は、法第55条の規定により投票箱等の送致を受けたときは、投票管理者及び投票立会人立会いのうえ、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査し、書類を点検してこれを受領し、確実に保管しなければならない。

2 開票管理者は、前項の点検に際し、異状を発見したときは、投票管理者にその旨を記載した顛末書を作成させ、投票立会人とともに署名させなければならない。

(投票箱の検査)

第9条 開票管理者は、開票所において、投票箱を開く前に開票立会人立会いのうえ、投票箱及びそのかぎの封印の異状の有無を検査しなければならない。

(開票の参観人の制限)

第10条 開票管理者は、開票所の広狭に応じ、あらかじめ参観人を制限することができる。

(自動車、船舶及び拡声機の使用)

第11条 法第141条第6項の規定により主として選挙運動のために使用する自動車、船舶及び拡声機の表示は、委員会が交付する様式第3号の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、立候補の届出をした後直ちに交付する。

3 前項の表示板を紛失し、破損し、又は著しく汚損したため、その再交付を受けようとするときは、委員会に対しその旨を証明する書面を添えて、文書で申請しなければならない。破損又は汚損により再交付の申請をする場合においては、破損又は汚損した表示板を返付しなければならない。

4 候補者の届出の取下げ、辞退(取り下げられたものとみなされた場合又は辞したものとみなされた場合を含む。)又は却下等の場合にあつては、前2項の規定により交付された表示板は、これを返付しなければならない。

5 表示板は、自動車にあつては運転室の前部、船舶にあつては操舵室の前面、拡声機にあつては送話口の下部又はこれらに準ずる外部から見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(乗車又は乗船用腕章)

第12条 法第141条の2第2項の規定によつて選挙運動に従事する者が着用する腕章は、委員会が交付する様式第4号の腕章を用いてしなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示等)

第13条 法第143条第17項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の表示は、委員会が交付する様式第5号の証票を用いてしなければならない。

2 前項の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

3 委員会が管理する選挙に係る公職の候補者若しくは公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)又は当該公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)第1項に規定する証票の交付を受けようとする場合においては、様式第6号の交付申請書を委員会に提出しなければならない。この場合において、交付申請書には、当該申請に係る選挙として委員会が管理する選挙のいずれか一の選挙を指定しなければならない。

4 第1項の証票の交付を受けた者が当該証票の交付を申請する際に前項の規定により指定した選挙以外の選挙における公職の候補者となろうとする場合(当該公職の候補者となろうとする者に係る後援団体を含む。)にあつては、当該証票は、これを返付しなければならない。

5 第11条第3項の規定は、第1項の証票の再交付について準用する。

6 第1項の証票は、立札及び看板の類の表面で見やすい箇所にその掲示中はりつけておかなければならない。

7 委員会は、第1項の証票を交付するときは、様式第7号の証票交付簿に、その都度所定の事項を記載しておくものとする。

(個人演説会等開催申出受理等)

第14条 委員会の委員長は、法第163条の規定による個人演説会等開催の申出があつたときは、その申出書の余白に受理の年月日及び時刻を記載し、様式第8号の受理簿に所定の事項を記載するものとする。

2 令第115条の規定による個人演説会等の施設の管理者に対する通知は、様式第9号による。

3 令第117条第1項の規定による個人演説会等開催の可否に関する管理者の通知は、様式第10号によらなければならない。

4 個人演説会等の施設の管理者は、令第119条第2項又は令第121条第1項の規定による承諾又は承認を受けようとするときは、様式第11号の申請書を委員会に提出しなければならない。

(街頭演説の標旗)

第15条 法第164条の5第3項の規定により委員会が交付する標旗は、様式第12号による。

2 第11条第2項から第4項までの規定は、前項の標旗について準用する。

(街頭演説の腕章)

第16条 法第164条の7第2項の規定により選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章(法第141条の2第2項の規定による腕章を除く。)は、委員会が交付する様式第13号の腕章を用いてしなければならない。

2 第11条第2項から第4項までの規定は、前項の腕章について準用する。

(ビラの証紙の交付等)

第17条 法第142条第1項第7号の規定により議会議員の選挙及び町長の選挙における候補者が頒布するビラの届出は、様式第14号に準じて作成した届出書にビラ(2種類のビラがある場合には、その2種類)を添付しなければならない。

2 前項の届出があったとき委員会が交付する法第142条第7項の規定による証紙は、様式第15号による。

3 証紙の交付を受けようとする候補者は、様式第16号の交付申請書を委員会に提出しなければならない。

4 交付した証紙の紛失又は破損について、証紙の再交付は行わないものとする。

(収支報告書の閲覧)

第18条 法第192条第4項の規定による報告書の閲覧の請求は、委員会に申し出て備付けの閲覧簿に所定の事項を記入してしなければならない。

2 閲覧は、委員会の指定した場所でしなければならない。

3 閲覧書類は、丁寧に取り扱い、指定された場所以外の場所に持ち出し、又は破損、汚損、加筆等をしてはならない。

4 前項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表)

第19条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿抄本の閲覧状況の公表は、告示による。

2 前項の告示は、年1回、3月末に公表しなければならない。

3 前2項に定めるもののほか、公表の請求があった場合は、当該請求者に対し、請求があった事項(法第28条の4第7項の規定による事項以外のものを除く。)につき公表しなければならない。

この規程は、昭和44年8月20日から施行する。

(昭和54年9月17日選管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年9月1日選管告示第15号)

この告示は、昭和60年9月1日から施行する。

(平成元年5月1日選管告示第15号)

この告示は、平成元年5月1日から施行する。

(平成元年9月1日選管告示第29号)

この告示は、平成元年9月1日から施行する。

(平成8年1月12日選管告示第2号)

この告示は、平成8年1月12日から施行する。

(平成18年3月28日選管告示第23号)

この告示は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日選管告示第45号)

この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年11月1日選管告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年11月1日から施行する。

(選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱の廃止)

2 選挙人名簿の閲覧に関する事務処理要綱(昭和61年亘理町選挙管理委員会告示第54号)は、廃止する。

(平成19年2月20日選管告示第8号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年11月27日選管告示第46号)

この告示は、平成21年12月1日から施行する。

(平成23年9月2日選管告示第22号)

この告示は、平成23年9月2日から施行する。

(平成24年4月1日選管告示第39号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月1日選管告示第57号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日選管告示第7号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日選管告示第26号)

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月2日選管告示第4号)

この告示は、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年3月30日選管告示第3号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日選管告示第28号)

この告示は、平成30年12月3日から施行する。

(令和2年12月12日選管規程第12号)

この規程は、令和2年12月12日から施行する。

(令和4年2月24日選管告示第1号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

投票区名

投票区の区域(行政区)

亘理第1投票区

舘南上 舘南下 南町南 南町北 上町南 上町北 中町

亘理第2投票区

五日町 新井町 新町中 新町南 新町北 駅前西 桜小路東 桜小路中 桜小路西 祝田東 祝田西 祝田南 倉庭

亘理第3投票区

南城東 北城東 駅前東

亘理第4投票区

下茨田南 下茨田中 下茨田北

吉田第1投票区

吉田 中原 旭台 上大畑 下大畑 南長瀞 北長瀞

吉田第2投票区

一本松 新丁

吉田第3投票区

開墾場 長瀞浜 大畑浜

吉田第4投票区

野地 浜吉田東 浜吉田西 浜吉田北

荒浜第1投票区

あぶくま 箱根田西 箱根田東 港町 鳥屋崎

荒浜第2投票区

本郷

逢隈第1投票区

下郡 早川 森房 上の町 十文字村 榎袋

逢隈第2投票区

新町 鹿島 神宮寺 上郡

逢隈第3投票区

高屋 柴町 鷺屋 蕨

逢隈第4投票区

小山 田沢

逢隈第5投票区

中泉 今泉 牛袋 十文字町

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亘理町公職選挙執行規程

昭和44年8月13日 選挙管理委員会規程第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和44年8月13日 選挙管理委員会規程第2号
昭和54年9月17日 選挙管理委員会規程第2号
昭和60年9月1日 選挙管理委員会告示第15号
平成元年5月1日 選挙管理委員会告示第15号
平成元年9月1日 選挙管理委員会告示第29号
平成8年1月12日 選挙管理委員会告示第2号
平成18年3月28日 選挙管理委員会告示第23号
平成18年9月29日 選挙管理委員会告示第45号
平成18年11月1日 選挙管理委員会告示第48号
平成19年2月20日 選挙管理委員会告示第8号
平成21年11月27日 選挙管理委員会告示第46号
平成23年9月2日 選挙管理委員会告示第22号
平成24年4月1日 選挙管理委員会告示第39号
平成24年12月1日 選挙管理委員会告示第57号
平成25年3月27日 選挙管理委員会告示第7号
平成27年3月31日 選挙管理委員会告示第26号
平成28年3月2日 選挙管理委員会告示第4号
平成30年3月30日 選挙管理委員会告示第3号
平成30年12月1日 選挙管理委員会告示第28号
令和2年12月12日 選挙管理委員会規程第12号
令和4年2月24日 選挙管理委員会告示第1号