○亘理町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置等に関する規程
昭和57年10月1日
選挙管理委員会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、亘理町議会議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年亘理町条例第17号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、亘理町の議会の議員及び長の選挙におけるポスターの掲示場(以下「掲示場」という。)及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項を定めるものとする。
(掲示場の様式等)
第2条 亘理町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、別記様式に準じて掲示場を設置するものとする。
2 前項の掲示場の区画数は、選挙の都度候補者の数に応じ、委員会が定める。
3 掲示場の区画には、別記様式の例により、右端から順次一連番号を附すものとする。
(ポスターの掲示)
第3条 条例第3条の規定により、候補者が掲示場にポスターを掲示できる期間は、立候補届出の日から選挙の当日までとする。
2 候補者が掲示場にポスターを掲示する場合には、その候補者の立候補の届出順位の番号と同一番号の区画に掲示しなければならない。
3 候補者は、掲示場に掲示するポスターの見本を委員会に提出しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、ポスターが前条に規定する区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、当該候補者又は掲示責任者にその旨を通知して掲示の訂正を求めるものとする。
2 委員会は、掲示場に破損、滅失等があつたときは、速やかに補修する等必要な措置を講ずるとともに、当該補修等により、新たにポスターを掲示し直す必要がある場合は、関係候補者にその旨通知するものとする。
(ポスターの撤去)
第5条 委員会は、候補者が死亡し、又は届出が取り下げられ、若しくは候補者たることを辞した場合(取り下げられたものとみなされた場合又は辞したものとみなされた場合も含む。)においては、速やかに当該候補者に係るポスターを撤去するものとする。
(雑則)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置及び掲示場におけるポスターの掲示に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成8年1月12日選管告示第3号)
この告示は、平成8年1月12日から施行する。
附則(令和5年9月1日選管告示第11号)
この告示は、令和5年9月2日から施行する。