○個人演説会等の施設の設備の程度等及び納付すべき費用に関する規程

昭和62年3月31日

教育委員会規程第22号

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号。以下「令」という。)第119条第2項及び第121条第1項の規定に基づき、選挙運動のためにする個人演説会等の施設の設備の程度及び公営のために納付すべき費用の額を別表のとおり定める。

第2条 令第119条第3項の規定により、前条に規定する設備のほか、候補者等自ら個人演説会の開催のために必要な設備をする場合は、当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに、その設備の要領を届け出て、教育委員会の承認を受けなければならない。

第3条 令第120条第1項に規定する候補者等が納付すべき費用は、町長の発行する納入通知書により当該個人演説会等を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

第4条 候補者等又はその代理人は、個人演説会等が終つたときは、直ちに管理担当職員立ち合いのもとにその施設(設備を含む。)を引き渡さなければならない。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成15年4月1日教委告示第8号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成16年3月26日教委告示第4号)

この告示は、平成16年4月1日から施行する。

(平成23年9月30日教委告示第12号)

この告示は、平成23年10月1日から施行する。

(平成27年8月28日教委告示第13号)

この告示は、平成27年9月1日から施行する。

別表(第1条関係)

施設の名称

面積(平方メートル)

照明

演壇

聴衆席

納付すべき費用額

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

亘理町立亘理小学校屋内運動場

1,512

テーブル 1台

イス 1脚

拡声機 一式

板敷

2,300円

2,300円

3,100円

亘理町立荒浜小学校屋内運動場

1,196

1,800円

1,800円

2,400円

亘理町立吉田小学校屋内運動場

1,073

1,700円

1,700円

2,200円

亘理町立長瀞小学校屋内運動場

1,254

1,900円

1,900円

2,600円

亘理町立逢隈小学校屋内運動場

716

1,100円

1,100円

1,400円

亘理町立高屋小学校屋内運動場

769

1,200円

1,200円

1,600円

亘理町立亘理中学校屋内運動場

1,927

2,900円

2,900円

3,900円

亘理町立荒浜中学校屋内運動場

1,187

1,800円

1,800円

2,400円

亘理町立吉田中学校屋内運動場

844

1,300円

1,300円

1,700円

亘理町立逢隈中学校屋内運動場

1,130

1,700円

1,700円

2,200円

亘理町中央公民館

大ホール

384

6,900円

1万300円

1万3,800円

第1研修室

114

畳敷

2,000円

3,000円

4,000円

亘理町佐藤記念体育館

1,020

板敷

1時間につき

1,000円

1時間につき

1,200円

1時間につき

1,500円

亘理町荒浜体育館

696

1時間につき

1,000円

1時間につき

1,200円

1時間につき

1,500円

亘理町吉田体育館

1,050

1時間につき

1,000円

1時間につき

1,200円

1時間につき

1,500円

備考 納付すべき費用額には、消費税相当額を含みます。

個人演説会等の施設の設備の程度等及び納付すべき費用に関する規程

昭和62年3月31日 教育委員会規程第22号

(平成27年9月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会規程第22号
平成8年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成15年4月1日 教育委員会告示第8号
平成16年3月26日 教育委員会告示第4号
平成23年9月30日 教育委員会告示第12号
平成27年8月28日 教育委員会告示第13号