○亘理町選挙公報の発行に関する条例
昭和57年10月1日
条例第18号
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2(任意制選挙公報の発行)の規定に基づき、亘理町の議会の議員及び長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 亘理町の議会の議員及び長の選挙において亘理町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより候補者の氏名・経歴・政見等を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載文の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名・経歴・政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添付し、当該選挙の期日の告示があつた日に文書で委員会に申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載文においては、他人の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品広告、その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位をそこなう記載をしてはならない。
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の申請があつたときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名・経歴・政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。
(選挙公報の配付)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用うべき選挙人名簿に登録された者の属する世帯に対して選挙期日の前日までに配付するものとする。
(選挙公報の発行を中止する場合)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなつたとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは選挙公報の発行の手続は中止する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年4月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年11月15日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。