○亘理町長の職務を代理する職員の順序を定める規則
昭和44年7月17日
規則第21号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。
第1順位 総務課長
第2順位 職務の級の高い者
第3順位 職務の級の同じ者については、職員としての在職期間の長い者
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年12月26日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。