○亘理町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和44年7月17日

規則第21号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、町長の職務を代理する上席の職員は、課長である職員とし、その順序は次のとおりとする。

第1順位 総務課長

第2順位 職務の級の高い者

第3順位 職務の級の同じ者については、職員としての在職期間の長い者

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月26日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

亘理町長の職務を代理する職員の順序を定める規則

昭和44年7月17日 規則第21号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和44年7月17日 規則第21号
昭和60年12月26日 規則第19号
平成19年3月30日 規則第1号