○亘理町町民連絡所設置規則
平成6年6月1日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、町民連絡所の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民サービスの向上を図るため、町民連絡所を設置する。
2 町民連絡所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
亘理地区町民連絡所 | 亘理町字旧舘61番地22 亘理地区交流センター内 |
荒浜地区町民連絡所 | 亘理町荒浜字中野33番地 荒浜地区交流センター内 |
吉田地区町民連絡所 | 亘理町吉田字大塚185番地 吉田地区交流センター内 |
逢隈地区町民連絡所 | 亘理町逢隈田沢字鈴木掘6番地8 逢隈地区交流センター内 |
(開所時間及び休所日)
第3条 連絡所の開所時間及び休所日は、次の表のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これらを変更することができる。
区分 | 開所時間 | 休所日 |
亘理地区町民連絡所 荒浜地区町民連絡所 吉田地区町民連絡所 逢隈地区町民連絡所 | 午前8時30分から午後5時15分まで | (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日 (3) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで(前2号に掲げる日を除く。) |
2 所長は、特に必要と認めるときは、町長の承認を得て前項に規定する開所時間又は休所日を変更し、又は臨時に休所日を設けることができる。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、町民連絡所の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成6年6月5日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月29日規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成25年6月21日規則第11号)
この規則は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月27日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日より施行する。
附則(令和4年12月20日規則第33号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。