○亘理町条例審議会規程

昭和62年3月20日

訓令第1号

(設置)

第1条 条例、規則その他法令に関する重要事項について調査審議するため、条例審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、会長、副会長及び委員若干名をもって組織する。

2 会長は副町長の職にある者を、副会長は教育長の職にある者をもって充てる。

3 委員は、会計管理者、各課の長、教育次長、各行政委員会事務局の長、議会事務局の長、地区交流センターの長及びこども家庭センターの長をもって構成する。

(会長及び副会長)

第3条 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事会)

第5条 審議会に付議すべき事案をあらかじめ調査検討するため、審議会に幹事会を置く。

2 幹事会は、幹事長1人、副幹事長1人及び幹事若干名をもつて組織する。

3 幹事長は総務課長の職にある者を、副幹事長は総務課総務班長の職にある者をもつてあて、幹事は、職員のうちから町長が任命する。

4 幹事長は、幹事会を主宰するものとし、当該幹事会における調査検討の結果を会長に報告しなければならない。

5 副幹事長は、幹事長を補佐し、幹事長に事故あるとき、又は幹事長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議の省略)

第6条 会長は、前条第4項の規定により報告を受けた結果に基づき、当該調査検討された事案のうち審議会の審議を経る必要がないと認めるものについては、審議会の審議を省略することができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成7年12月22日訓令第4号)

この訓令は、平成7年12月22日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日訓令第4号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年4月23日訓令第7号)

この訓令は、令和6年4月24日から施行する。

亘理町条例審議会規程

昭和62年3月20日 訓令第1号

(令和6年4月24日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和62年3月20日 訓令第1号
平成7年12月22日 訓令第4号
平成18年9月29日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年4月1日 訓令第1号
平成25年6月21日 訓令第4号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和6年4月23日 訓令第7号