○亘理町防火管理規程
平成9年3月31日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町の事務又は事業の用に供する建物及びその附属設備(以下「庁舎」という。)における火災の予防に関し必要な事項を定めるものとする。
(防火対策委員会)
第2条 庁舎における火災による被害を未然に防止するため、防火管理の連絡協議機関として防火対策委員会(以下「委員会」という。)を設ける。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長をもってあてる。
3 委員は、室管理者をもってあてる。
(委員会の任務)
第4条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 防火対策の樹立及びその実施に関すること。
(2) 防火用設備の改善強化に関すること。
(3) 防火思想の普及及び高揚に関すること。
(4) その他防火に関すること。
(委員会の開催)
第5条 委員会は、必要の都度委員長がこれを招集する。
(専門部会)
第6条 委員会は、必要に応じて専門部会を設け特定事項を審議することができる。
(委員会の運営)
第7条 委員長は会務を総括し、委員長に事故あるときは教育長がその職務を代行する。
(防火管理責任組織)
第8条 防火管理上の責任者は、防火管理者・防火責任者・火気取締責任者とする。
2 防火責任者は、室管理者とし、火気取締責任者及びその他の職員の指揮をし、防火管理に当る。
3 火気取締責任者は、防火責任者が所掌職員の中から正副各1名を指名し、その責務は次のとおりとする。
(1) 火気の使用または取扱いに関する監督
(2) 物件の整理及び消防活動に支障ある物件の撤去
(3) 消火器・消火栓及び避難器具の位置・数量・使用方法の確認並びに職員に対する周知
(4) その他防火に関すること
(自衛消防隊)
第9条 火災が発生した場合、被害を最小限にとどめるため、自衛消防隊を組織する。
2 自衛消防隊の組織及び任務については別に定める。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか庁舎の防火管理に必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。