○亘理町庁用自動車安全運転管理規則

昭和46年3月30日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁用自動車(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車)の安全運転並びに管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁用自動車の区分)

第2条 庁用自動車(以下「自動車」という。)の区分は、次のとおりとする。

(1) 乗用車 町長等の行政執行事務連絡用自動車

(2) 連絡車 職員が公務のために使用する自動車

(3) 専用連絡車 公務の使用のため専用に各課に配属する自動車

(4) 土木用ダンプ車 土木工事に使用する自動車

(5) 土木用特殊自動車 土木工事に使用する特殊自動車

(6) バス 施設利用及び行事に参加する者の送迎に使用する自動車

(管理者)

第3条 自動車の管理者(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる者とする。

(1) 乗用車 総務課長

(2) 連絡車 財政課長

(3) 専用連絡車 当該専用車の所属する課長

(4) 土木用ダンプ車 都市建設課長

(5) 土木用特殊自動車 都市建設課長

(6) バス 総務課長

2 管理者は、事故がある場合に備えて、あらかじめその代理者を指定しておかなければならない。

(管理者の任務)

第4条 管理者は、常に運転者をして、自動車の良好な維持保全に努め、その効果的な運用を図るとともに、事故の防止に最善の注意をしなければならない。

(自動車の運行)

第5条 自動車は、効率的かつ経済的に運行しなければならない。

2 自動車は、次の各号に掲げる場合のほか使用することができない。

(1) 町の行政執行並びにこれと関連することについて必要があるとき。

(2) 職員が公務に従事するため必要があるとき。

(3) 来客の用に供する場合等で管理者が特に必要と認めるとき。

(自動車の使用許可)

第6条 自動車を使用しようとするときは、緊急やむを得ない事情による場合のほか、使用の前日までに公用車使用申込書により管理者の許可を受けなければならない。

(運行の基準)

第7条 自動車の運行時間は、乗用車を除き緊急やむを得ない場合のほか執務時間内とする。

2 使用者は、あらかじめ許可を受けた内容に反して使用してはならない。ただし、やむを得ない事情があるときは行先を変更することができる。この場合は、管理者に連絡し許可を受けなければならない。

(安全運転管理者)

第8条 道路交通法第74条の3第1項に規定する場合のほか、自動車の安全な運転に必要な業務(自動車の装置の整備に関する業務を除く。)を行わせるため安全運転管理者を置く。

2 前項の安全運転管理者は、町長が管理者のうちから選任するものとする。

(安全運転管理者の任務)

第9条 安全運転管理者は、運転者を直接管理するほか、次の業務を行うものとする。

(1) 管理する自動車の運転者の健康管理と安全運転の指導

(2) 始業点検の確認と自動車整備についての連絡指導

2 安全運転管理者は、前項第1号の安全運転の指導にあたっては、次の事項を遵守して交通事故の防止に努めなければならない。

(1) 道路交通法第84条第1項の規定による公安委員会の運転免許を受けているもの以外の者には、自動車を運転させないこと。

(2) 酒気を帯びている者には、自動車を運転させないこと。

(3) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。

(4) 運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態をアルコール検知器(道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10第6号に規定するアルコール検知器をいう。(以下「アルコール検知器」という。))を用いて確認を行うこと。

(5) アルコール検知器を常時有効に保持すること。

(6) 酒気帯びの有無の確認内容を記録し、その記録を1年間保存すること。

(7) 第3号から第6号までの業務について、あらかじめその代理者を指定することができる。

(8) 病気・過労・薬物の影響その他の理由により正常な運転をすることができないおそれがある者には、自動車を運転させないこと。

(9) 運転者に対し、道路交通法に規定する最高速度をこえ、又は最低速度未満で自動車を運転させないこと。

(10) 前各号に掲げるもののほか、運転者について安全な運転をすることができないおそれがないかどうかを常に確認し、運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。

(11) 運転者の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)の記録を整備保管するとともに、交通事故等の原因を分析し、運転者が交通事故等を起こさないよう指導教育すること。

(運転者の義務)

第10条 運転者は、法令の規定を遵守するとともに、運転管理者並びに管理者の指示に従い、自動車の安全な運転に努めなければならない。

2 運転者は、自動車の運行中に当該自動車について交通事故等が生じたときは、直ちに法令の規定による措置をとるとともに、すみやかにその状況を管理者に報告し、指示に従わなければならない。

3 運転者は自動車の運転を終えたときは、直ちに自動車を車庫又は指定する場所に格納し、鍵を管理者に返還し、備付の公用車日誌に所要の事項を記載するとともに決裁を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日規則第2号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この規則による、改正後の亘理町庁用自動車安全運転管理規則第9条第2項第4号及び第5号までの規定は、令和4年10月1日から施行する。

亘理町庁用自動車安全運転管理規則

昭和46年3月30日 規則第9号

(令和4年10月1日施行)