○公用自動車等使用管理要綱

昭和48年5月1日

(目的)

第1条 この要綱は、別に定めるもののほか公用自動車等の使用管理について必要な事項を定め、もつて交通事故の防止と事務の円滑な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 公用自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で公有のものをいう。

(2) 共用車 共用的に使用される公用自動車(連絡車・バス等)をいう。

(3) 専用車 共用車を除くすべての公用自動車をいう。

(4) 管理者 公有自動車等及び当該車庫の管理を命ぜられている課(所)長をいう。

(5) 安全運転管理者 亘理町庁用自動車安全運転管理規則(昭和46年亘理町規則第9号)第8条に規定する者をいう。

(公用自動車等の運用)

第2条の2 公用自動車等は、次の各号に掲げる場合のほか、これを使用することはできない。

(1) 公務に従事するため必要があると認めるとき。

(2) 来客の用に供す場合で、特に必要があると認めるとき。

(3) 町が主催する行事に参加する者のための用に供する場合で、特に必要があると認めるとき。

(4) その他町長において特に必要と認めたとき。

(保管責任者)

第3条 公用自動車等及びその鍵の保管は、管理者が行うものとする。

(取扱責任者)

第4条 公用自動車等の整備点検等の業務を行わせるため、公用自動車等1台ごとに取扱責任者を置く。

2 前項の取扱責任者は、運転を本来の職務とする職員が配置されている公用自動車等にあつては当該職員を、その他の者にあつては当該公用自動車等を使用する職員を、直接指揮監督する立場にある職員のうちから管理者が指定する者をもつて充てる。

3 取扱責任者は、安全運転管理者の命を受け、次の業務を行うものとする。

(1) 公用自動車等の整備点検及び確認

(2) 公用自動車等の保管状態の確認

(3) その他公用自動車等の整備又は保管上必要な事項

(使用の手続)

第5条 共用車の運行は、共用車使用簿(様式第1号)による申し出の上、あらかじめ管理者の承認を得なければならない。

2 専用車の運行は、原則として公用自動車等使用簿(様式第2号)による申し出の上、管理者の命令によらなければならない。ただし、運転を本来の職務とする職員についてはこの限りでない。

3 管理者は、前項の申出があつた場合において当該公用自動車等の使用が用務地・用務の内容又は所要時等からみて明らかに経済的かつ効果的でないと認めたときは、公用自動車等の運転を命じてはならない。

4 管理者は、バスの運行について次の者以外に運転を命じてはならない。

(1) 運転を本来の職務とする職員

(2) 亘理町公用バス運転業務委託契約に基づく者

5 第2条の2第4号に該当しバスを使用するときは、バス使用許可申請書(様式第3号)を徴し、バス使用許可書(様式第4号)を交付して使用させる。

(臨時職員等の使用制限)

第6条 管理者は、臨時又は非常勤の職員(運転業務を目的として雇用された者を除く。)に対しては、公用自動車等の運転を命じてはならない。ただし、町長の許可を受けた場合は、この限りでない。

(専用車の転用)

第6条の2 管理者は、災害等緊急事態の発生により必要があるときは、専用車の運行計画を変更することができる。

(公用自動車等使用簿)

第7条 管理者は、公用自動車等の使用状況等を明らかにするため公用自動車使用簿(様式第2号)を備え、公用自動車等の運転を命ずる都度次の事項を整備しておくものとする。

(1) 使用に供する自動車等

(2) 使用者及び同乗者の職氏名

(3) 使用年月日及び所要時間

(4) 用務地等経路及び用務の内容

(5) その他必要な事項

(運転日誌)

第7条の2 公用自動車の運転者は、次の各号に掲げる様式による日誌を備え、使用の都度細部を記録しなければならない。

(1) 乗用車・連絡車 様式第5号

(2) バス 様式第6号

(3) 専用車 様式第7号

ただし専用車中の各課専用連絡車 様式第8号

(行先等の変更)

第8条 公用自動車等の運転を命ぜられた職員(以下第9条において「運転職員」という。)は、その命ぜられた行先及び経路等を変更してはならない。ただし、事情変更又は交通事情などやむを得ない事由が生じたときはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により行先等を変更したときは、使用終了後直ちに管理者に報告しなければならない。

(使用後の措置)

第9条 運転職員は、公用自動車等の使用を終了したときは、直ちに当該公用自動車等を清掃し所定の場所に格納するとともに、その旨を取扱責任者を経由して管理者に報告し、鍵は安全運転管理者に返納しなければならない。

(自家用自動車等の使用)

第10条 職員は、自家用自動車等(道路運送車両法第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、公有以外のものをいう。)を公務に使用するときは、あらかじめ管理者の許可を得なければならない。

2 職員が自家用自動車に同乗する場合においても、行先及び用務の内容等を詳細報告し、管理者の許可を得なければならない。

3 第5条第6条及び第8条の規定は、前2項の場合について準用する。この場合において第5条第6条及び第8条中「公用自動車等」とあるのは「自家用自動車等」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか公用自動車等の使用管理に関して必要な事項は、管理者が別に定める。

この要綱は、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年4月15日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成11年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年4月1日訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

様式(省略)

公用自動車等使用管理要綱

昭和48年5月1日 種別なし

(平成18年4月1日施行)