○亘理町条例の形式を左横書きに改正する措置に関する条例
平成13年12月21日
条例第17号
(文字等の配列及び表等の措置)
第3条 既存の条例中、文字及び符号(左横書きのものを除く。)は、その配列の順序を変更しないで、左横書きに改める。
(号及び別表等の番号の措置)
第4条 既存の条例中、号及び号を細分する番号(他の条文中に引用されている号及び号を細分する番号を含む。)は、次に掲げるように改める。
2 既存の条例中、別表の番号の「イ」「ロ」「ハ」及び「(イ)」「(ロ)」「(ハ)」は、それぞれ「ア」「イ」「ウ」及び「(ア)」「(イ)」「(ウ)」以下順次五十音に改める。
(字句等の措置)
第5条 既存の条例中、漢数字は、固有名詞、数量的意味の失われた語及び慣用的な語の中に含まれているものを除き、アラビア数字に改め、これを3位ごとに「,」で区切る。
2 既存の条例中、次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ当該右欄に掲げる字句に改める。
左の | 次の |
左に | 次に |
上欄 | 左欄 |
下欄 | 右欄 |
上の | 左の |
右に | 上に |
附則
この条例は、公布の日から施行する。