○亘理町公印規程

昭和52年4月30日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、町長の事務部局に属する公印に関し、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、用途、寸法及びひな形並びに公印の管理者(以下「管理者」という。)は、別表のとおりとする。

2 町長その他公印を設定されている職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、その職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印の管理)

第3条 管理者は、公印を厳正に取り扱い、かつ、確実に管理しなければならない。

2 公印の管理に関する事務は、総務課長が総括する。

3 総務課長は、公印台帳(様式第1号)を備え、公印に関する事項を記載し、整理しておかなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第4条 管理者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長と合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 管理者は、公印を廃止したときは、当該不要となつた公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 総務課長は、前項の規定により不要となつた公印の引き継ぎを受けたときは、公印廃止の日から3年間これを保存し、保存期間の経過後、焼却処分しなければならない。

(公印の告示)

第5条 公印を新調し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途、印影及び使用の開始又は廃止の期日を告示するものとする。

(公印の事故)

第6条 管理者は、公印に盗難、紛失、偽造等の事故があつたときは、ただちに公印事故届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第7条 公印は、押印すべき文書を原議と照合し、相違がないことを確認して押さなければならない。

2 公印の押印は、管理者自ら行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員に行わせることができる。

3 切符、証票等で必要があるものについては、管理者に願い出て、あらかじめ公印を押すことができる。

4 管理者は、前項の願い出があつた場合において、適当と認めるときは、枚数を確認して公印を押すものとする。

5 公印は、印刷に付するものを除き、朱肉により押すものとする。

6 公印の印影を印刷するときは、あらかじめ総務課長の承認を受けなければならない。

(電子印影の使用)

第8条 事務処理上必要があるときは、総務課長の承認を得て、電子情報処理組織に記録した公印の印影(以下「電子印影」という。)を印刷し、公印の押印に代えることができる。

2 管理者は、前項に規定する処理をするときは、印影の改ざん、その他の不正使用のないよう、電子印影を適正に管理しなければならない。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和52年6月1日より適用する。

2 昭和30年2月1日から、この規程適用の日までに、新調又は改刻若しくは廃止したものは、この規程により処理されたものとみなす。

(昭和54年12月25日規程第9号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年9月30日規程第2号)

この規程は、昭和58年10月1日から施行する。

(昭和61年11月5日訓令第7号)

この訓令は、昭和61年11月5日から施行する。

(昭和62年8月24日訓令第5号)

この訓令は、昭和62年8月25日から施行する。

(平成元年12月11日訓令第1号)

この訓令は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年7月16日訓令第3号)

この訓令は、平成2年7月16日から施行する。

(平成3年6月6日訓令第3号)

この訓令は、平成3年7月1日から施行する。

(平成3年7月24日訓令第4号)

この訓令は、平成3年7月24日から施行する。

(平成6年6月1日訓令第2号)

この訓令は、平成6年6月5日から施行する。

(平成7年3月15日訓令第1号)

この訓令は、平成7年3月15日から施行する。

(平成7年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成7年10月1日から施行する。

(平成13年1月26日訓令第1号)

この訓令は、平成13年1月29日から施行する。

(平成15年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年9月29日訓令第3号)

この訓令は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年11月26日訓令第7号)

この訓令は、平成19年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日訓令第4号)

この訓令は、平成25年7月1日から施行する。

(平成27年12月1日訓令第12号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月27日訓令第13号)

この訓令は、令和2年4月1日より施行する。

(令和2年6月30日訓令第7号)

この訓令は、令和2年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日訓令第11号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 庁印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管理者

町印

一般文書用

方 21

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総務課長

国民健康保険用

方 21

画像

健康推進課長

2 職印

種類

用途

寸法(ミリメートル)

ひな形

管理者

町長印

一般縦書文書用

方 21

画像

総務課長

一般横書文書用

方 21

画像

総務課長

賞状用

方 27

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総務課長

税務課証明用

方 21

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税務課長

町民生活課証明用

方 21

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町民生活課長

町民生活課証明用(自動認証複合器)

方 21

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町民生活課長

住民基本台帳カード、個人番号カード及び在留カード等記載事項訂正用

縦 3

横 11

画像

町民生活課長

各地区町民連絡所証明用

方21

画像

各地区町民連絡所長

国民健康保険被保険者証等認証用

方 8

画像

健康推進課長

町長姓印

戸籍記載用

丸 9

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町民生活課長

副町長印

一般文書用

方 18

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総務課長

副町長姓印

戸籍記載用

丸 9

画像

町民生活課長

会計管理者印

一般文書用

方 18

画像

会計課長

出先機関長印

一般文書用

方 18

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各地区交流センター所長

一般文書用

方 18

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農村環境改善センター所長

一般文書用

方 21

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働く婦人の家館長

一般文書用

方 21

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勤労青少年ホーム館長

一般文書用

方 18

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各保育所長

一般文書用

方 18

画像

各児童館長

出納員印

一般文書用

方 18

画像

会計課長

画像

画像

亘理町公印規程

昭和52年4月30日 規程第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和52年4月30日 規程第11号
昭和54年12月25日 規程第9号
昭和58年9月30日 規程第2号
昭和61年11月5日 訓令第7号
昭和62年8月24日 訓令第5号
平成元年12月11日 訓令第1号
平成2年7月16日 訓令第3号
平成3年6月6日 訓令第3号
平成3年7月24日 訓令第4号
平成6年6月1日 訓令第2号
平成7年3月15日 訓令第1号
平成7年9月29日 訓令第3号
平成13年1月26日 訓令第1号
平成15年4月1日 訓令第4号
平成18年9月29日 訓令第3号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成19年11月26日 訓令第7号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成25年6月21日 訓令第4号
平成27年12月1日 訓令第12号
平成30年3月30日 訓令第2号
令和元年12月27日 訓令第13号
令和2年6月30日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第3号
令和4年12月20日 訓令第11号