○亘理町印鑑条例

昭和52年6月29日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は印鑑の登録及び証明について必要な事項を定め、もつて住民の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録の資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15才未満の者

(2) 意思能力を有しない者(第1号に掲げる者を除く。)

(登録印鑑)

第3条 登録できる印鑑は1人1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する印鑑は登録することができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他町長が登録を受けようとする印鑑として適当でないと認めるもの

3 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(登録の申請)

第4条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録しようとする印鑑を持参して、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら申請することができない場合は、代理人により申請することができる。

2 前項ただし書の規定により代理人が申請する場合は、登録申請者が自ら申請することができない理由を記した書面及び申請を委任した旨を証する書面を提出しなければならない。

(印鑑の登録)

第5条 町長は、前条第1項の申請(以下この条において「印鑑登録申請」という。)があつた場合は、登録申請者が本人であること及び印鑑登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、印鑑登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に照会し、町長が定める期日までにその回答書及び町長が適当と認める書類を当該登録申請者又はその代理人に持参させることによつて行うものとする。

3 町長は、登録申請者が自ら印鑑登録申請をした場合は、次の各号のいずれかに該当する文書の提示又は提出をしたときは、前項による照会を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書で、本人の写真を貼り付けたもの

(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面

4 前2項の確認において、町長が必要と認めるときは、口頭による質問その他の方法により、本人であることの確認を行うことができる。

5 町長は、前3項の規定により第1項の確認をした場合は、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生の年月日

(6) 男女の別

(7) 住所

(8) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

6 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第6条 町長は、印鑑を登録した場合は、印鑑登録証を交付するものとする。

2 印鑑登録証は、登録申請者が直接受領しなければならない。ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により直接受領できない場合は、代理人をして直接受領させることができる。

3 前項ただし書の規定により代理人をして受領させる場合は、第4条第2項の規定を準用する。

(印鑑登録証の再交付)

第7条 印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚損し、又はき損した場合は、印鑑登録証の再交付を受けることができる。

2 前項の規定により印鑑登録証の再交付を受けようとする者は、自ら又は代理人により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に直接印鑑登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失届)

第8条 被登録者は、印鑑登録証を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑の亡失届)

第9条 被登録者は、登録している印鑑を亡失した場合は、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の廃止届)

第10条 被登録者は、印鑑登録を廃止しようとする場合は、その旨を町長に届け出なければならない。

(代理人による届出)

第11条 前3条の規定による届出は、代理人をして行わせることができる。この場合においては、代理人をして届け出させる旨を証する書面を提出しなければならない。

(登録事項の修正)

第12条 町長は印鑑登録原票に登録されている事項に変更があつたことを知つた場合は職権で当該変更があつた事項について印鑑登録原票を修正するものとする。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、第8条第9条又は第10条の規定による届出があつた場合は当該届出に係る印鑑の登録を抹消するものとする。

2 町長は被登録者について次の各号のいずれかに該当する事実を知つた場合は職権で印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第4号第5号及び第7号のいずれかに該当する者に対し、印鑑の登録を抹消した旨を通知するものとする。

(1) 転出したとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 失踪宣告を受けたとき。

(4) 後見開始の審判を受けたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称若しくは氏名の片仮名表記を含む。)の変更(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)があったとき。

(6) 外国人住民であるものが、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得したときを除く。)

(7) その他町長が印鑑の登録を抹消すべきと認めるとき。

(印鑑登録証明書)

第14条 印鑑登録証明書は印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取つて磁気ディスクに記録し、これをプリンターから打ち出したものを含む。)に次に掲げる事項を記載して作成する。

(1) 印鑑登録原票に登録されている印影の写しに相違ない旨

(2) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(3) 出生の年月日

(4) 男女の別

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

2 事故、その他の事由により前項に規定する方法で印鑑登録証明書を作成することができない場合は、町長が定める方法で作成することができる。

(印鑑登録証明書の交付)

第15条 被登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書の交付を受けようとする場合は、印鑑登録証を提示して町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があつた場合は、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項を照合し、当該申請が適正であることを確認して当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、被登録者は、次の各号に掲げるものを用いて、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、証明書を発行する機能を有するものをいう。)又は窓口専用端末機に自らが必要な操作を行うことにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書(有効なものに限る。)が記録されているものに限る。)

(2) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書を記録した同条第4項の電磁的記録媒体が組み込まれたものに限る。)

(閲覧)

第16条 印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類は、閲覧に供しない。

(調査)

第17条 町長は、印鑑の登録又は証明に関する事務の適正を期するため、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に質問をさせ、又は文書の提示を求めさせることができる。

(亘理町行政手続条例の適用除外)

第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、亘理町行政手続条例(平成8年亘理町条例第13号)第2章及び第3章の規定は適用しない。

(規則への委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に旧条例に基づき登録されている印鑑は、この条例の施行の日から昭和53年3月31日(その日前にこの条例の規定により新たに印鑑の登録を受けた場合は、当該登録を受けた日の前日)までの間は、この条例の相当規定により登録されたものとみなす。

4 前項の規定により登録されたものとみなされた印鑑に係る印鑑登録証明書は、1回に限り交付を受けることができるものとし、この場合における証明方法は、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例によるものとする。

(平成4年3月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月26日条例第13号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年1月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)による改正前の民法の規定による禁治産を受けた禁治産者は、改正後の民法の規定による後見開始の審判を受けた成年被後見人とみなす。

(平成16年12月17日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年6月18日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(亘理町印鑑条例の一部改正に伴う経過措置)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の亘理町印鑑条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の亘理町印鑑条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑登録については、施行日において職権で抹消するものとする。この場合において、町長は速やかに登録を受けていた者に対して、その旨を通知するものとする。

3 町長は、外国人登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(令和元年9月30日条例第24号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和元年12月27日条例第35号)

この条例は、令和2年3月10日から施行する。

(令和2年3月19日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年9月25日条例第17号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第26号で令和6年2月1日から施行)

亘理町印鑑条例

昭和52年6月29日 条例第17号

(令和6年2月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
昭和52年6月29日 条例第17号
平成4年3月27日 条例第16号
平成8年12月26日 条例第13号
平成12年3月31日 条例第19号
平成16年12月17日 条例第20号
平成19年3月23日 条例第2号
平成24年6月18日 条例第15号
令和元年9月30日 条例第24号
令和元年12月27日 条例第35号
令和2年3月19日 条例第6号
令和5年9月25日 条例第17号